○南あわじ市温浴施設条例

平成19年6月25日

条例第37号

(設置)

第1条 住民の健康増進、福祉の向上及びコミュニティの場として、並びに自然景観に配慮した人にやさしいいやしの施設として、地域の活性化に寄与するため、南あわじ市温浴施設(以下「温浴施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温浴施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ゆとりっくクアハウス

南あわじ市湊77番地

南あわじクア施設「さんゆ~館」

南あわじ市神代社家2332番地

南あわじリフレッシュ交流ハウス「ゆーぷる」

南あわじ市北阿万筒井1509番地1

(管理及び運営)

第3条 市長は、温浴施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(開館時間及び休館日)

第4条 温浴施設の開館時間及び休館日は、施設の利用形態等により、市長が規則で定める。

(使用の許可)

第5条 温浴施設及びその附属施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、温浴施設の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 一般の公衆に対し、著しく不快感を与えるおそれがあると認めるとき。

(3) いれずみを入れた者、泥酔した者又は暴力団関係者であるとき。

(4) 温浴施設又は附属施設を損傷するおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、温浴施設の管理上支障があると認めるとき。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条において許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者が当該条例又は当該条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。

(4) 天変地異その他避けることのできない理由により必要と認めるとき。

(5) 公益上必要と認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、温浴施設の管理上特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第7条 使用者は、温浴施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が使用者の責めに帰することができないと認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、温浴施設の使用が終わったとき又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 温浴施設又は附属施設を損傷し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(管理の代行等)

第12条 市長は、温浴施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に温浴施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に温浴施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 温浴施設の使用の許可及び使用の制限に関すること。

(2) 温浴施設の維持管理及び運営に関すること。

(3) 温浴施設の使用者がその施設又は設備を損傷し、又は滅失したときにおける損害賠償の手続に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

3 第1項の規定により温浴施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、温浴施設の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条及び第6条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金)

第13条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に温浴施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、温浴施設を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金は、別表に定める使用料の額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、返還することができない。ただし、指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準により、その全部又は一部を返還することができる。

6 第7条の規定は、第1項の規定による利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には適用しない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(南あわじ市クア施設条例及び南あわじ市温浴施設条例の廃止)

2 南あわじ市クア施設条例(平成17年南あわじ市条例第129号)及び南あわじ市温浴施設条例(平成17年南あわじ市条例第130号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の南あわじ市クア施設条例又は南あわじ市温浴施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の条例の規定により納付された年会費又は月会費による施行日以後における利用については、この条例による改正後の規定にかかわらず、その有効期限である間は、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の条例の規定により購入された回数券による施行日以後における利用については、この条例による改正後の規定にかかわらず、その有効期限である間は、なお従前の例による。

別表(第7条、第13条関係)

1 ゆとりっくクアハウス使用料

区分

大人

小人

当日券

630円

310円

会員

入会金5,000円、年会費2,000円、月会費5,240円

入会金2,000円、年会費2,000円、月会費3,150円

2 南あわじクア施設「さんゆ~館」使用料


区分

大人

小人

老人・障害者

風呂

当日券

630円

310円

520円

回数券(10枚分)

5,670円

2,790円

4,680円

会員

年会費26,190円

1回につき100円

年会費5,240円

1回につき100円

年会費18,860円

1回につき100円

水着浴

当日券

630円

310円

520円

風呂及び水着浴

当日券

1,050円

520円

840円

3 南あわじリフレッシュ交流ハウス「ゆーぷる」使用料

区分

大人

小人

老人・障害者

当日券

630円

310円

520円

回数券(10枚分)

5,670円

2,790円

4,680円

備考

1 小人は3歳から小学生までとし、3歳未満は無料とする。

2 「さんゆ~館」及び「ゆーぷる」使用料における老人は、65歳以上とする。

南あわじ市温浴施設条例

平成19年6月25日 条例第37号

(令和元年10月1日施行)