○南あわじ市温浴施設条例施行規則

平成19年6月25日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、南あわじ市温浴施設条例(平成19年南あわじ市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 南あわじ市温浴施設(以下「温浴施設」という。)の開館時間は、午前10時から午後10時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 温浴施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館日を設け、又は休館日を開館日に変更することができる。

(1) ゆとりっくクアハウス 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合を除く。)

(2) 南あわじクア施設「さんゆ~館」 毎月第2及び第4火曜日(その日が休日に当たる場合を除く。)

(3) 南あわじリフレッシュ交流ハウス「ゆーぷる」 毎月第3木曜日(その日が休日に当たる場合を除く。)

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催して行う事業に使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、温浴施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(南あわじ市クア施設条例施行規則の廃止)

2 南あわじ市クア施設条例施行規則(平成17年南あわじ市規則第81号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の南あわじ市クア施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

南あわじ市温浴施設条例施行規則

平成19年6月25日 規則第22号

(平成20年4月1日施行)