○南あわじ市温水プール条例
平成19年6月25日
条例第38号
南あわじ市温水プール条例(平成17年南あわじ市条例第92号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 住民のスポーツ推進による健康及び福祉の増進を図り、明るく住みよいまちづくりに寄与するため、南あわじ市温水プール(以下「温水プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温水プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ゆとりっくクラブハウス | 南あわじ市湊77番地 |
南あわじ市温水プール「サンプール」 | 南あわじ市八木寺内1612番地 |
(管理及び運営)
第3条 南あわじ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、温水プールを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(開館時間及び休館日)
第4条 温水プールの開館時間及び休館日は、施設の利用形態等により、教育委員会が教育委員会規則で定める。
(使用の許可)
第5条 温水プールを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた内容を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、温水プールの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 一般の公衆に対し、著しく不快感を与えるおそれがあると認めるとき。
(3) いれずみを入れた者、泥酔したもの又は暴力団関係者であるとき。
(4) 温水プール又は附属施設を損傷するおそれがあると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、温水プールの管理上支障があると認めるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、温水プールを使用する権利を他に譲渡し、又は転貸することができない。
(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者が当該条例又は当該条例に基づく規則若しくは教育委員会の指示した事項に違反したとき。
(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。
(4) 天変地異その他避けることのできない理由により必要と認めるとき。
(5) 公益上必要と認めるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、温水プールの管理上特に必要と認めるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第8条 使用者は、温水プールの使用に係る料金(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が使用者の責めに帰することができないと認めるときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、温水プールの使用が終わったとき又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 温水プール又は附属施設を損傷し、又は滅失した者は、教育委員会が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(管理の代行等)
第13条 教育委員会は、温水プールの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に温水プールの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に温水プールの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 温水プールの使用の許可及び使用の制限に関すること。
(2) 温水プールの維持管理及び運営に関すること。
(3) 使用者が温水プール又は附属施設を損傷し、又は滅失したときにおける損害賠償の手続に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める業務
(利用料金)
第14条 教育委員会は、適当と認めるときは、指定管理者に温水プールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、温水プールを利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金は、別表に定める使用料の額の範囲内で、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定める。
4 指定管理者は、教育委員会があらかじめ定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は返還することができない。ただし、指定管理者は、教育委員会があらかじめ定めた基準により、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の南あわじ市温水プール条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(南あわじ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 南あわじ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南あわじ市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の条例の規定により納付された年会費、月会員、半年会員及び年会員による施行日以後における利用については、この条例による改正後の規定にかかわらず、その有効期限である間は、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の条例の規定により購入された回数券による施行日以後における利用については、この条例による改正後の規定にかかわらず、その有効期限である間は、なお従前の例による。
別表(第8条、第14条関係)
1 ゆとりっくクラブハウス使用料
施設区分 | 使用者区分 | 使用料区分 | 大人 | 小人 |
アクアスタジオ | 個人 | 当日券 | 520円 | 310円 |
フィットネススタジオ | 個人 | 当日券 | 630円 | ― |
両施設共通 | 会員 | 入会金 | 5,000円 | 2,000円 |
年会費 | 2,000円 | 2,000円 | ||
月額 | 5,250円 | 3,150円 |
2 南あわじ市温水プール「サンプール」使用料
使用者区分 | 使用料区分 | 大人 | 小人 |
個人 | 当日券 | 520円 | 310円 |
回数券 | 5,250円 | 3,150円 | |
団体 | 当日券 | 420円 | 250円 |
会員 | 月会員 | 3,150円 | 2,100円 |
半年会員 | 11,000円 | 7,000円 | |
年会員 | 20,400円 | 12,200円 |
3 教室使用料
使用料区分 | 大人・小人共通 |
入会金 | 2,000円 |
年会費 | 2,500円 |
受講料(1回) | 1,500円 |
備考
1 ゆとりっくクラブハウスにおける小人とは、3歳から中学生までの者とし、3歳未満は無料とする。ただし、フィットネススタジオについては小人の使用は不可とする。
2 南あわじ市温水プール「サンプール」における小人とは、3歳から中学生までの者とし、3歳未満は無料とする。
3 ゆとりっくクラブハウスにおける入会金とは、会員登録時又は教室入会時に納入する料金とする。
4 南あわじ市温水プール「サンプール」における入会金とは、教室入会時に納入する料金とする。
5 南あわじ市温水プール「サンプール」における回数券は、11枚綴りとする。
6 南あわじ市温水プール「サンプール」における団体とは、20人以上の団体とする。