○南あわじ市墓地、埋葬等に関する条例施行規則

平成19年10月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、南あわじ市墓地、埋葬等に関する条例(平成24年南あわじ市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条の規則で定める申請書)

第2条 条例第2条の規則で定める申請書は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 申請者が法人である場合にあっては、当該法人の規則又は定款の写し及び登記事項証明書

(2) 墓地等の位置図

(3) 墓地等の敷地の登記事項証明書、不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図及び求積図

(4) 墓地に係る申請にあっては、墓地の区域を明らかにした図面

(5) 墓地に係る申請にあっては、周囲110メートル以内の付近見取図

(6) 火葬場に係る申請にあっては、周囲220メートル以内の付近見取図

(7) 墓地等の構造設備を明らかにした図面

(8) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類

(9) 墓地等の経営の収支予算書

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(条例第3条の規則で定める申請書)

第3条 条例第3条の規則で定める申請書は、墓地等変更許可申請書(様式第2号)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 前条第2項第2号第3号第5号第6号第8号及び第9号に掲げる書類

(2) 変更の内容を明らかにした図面

(3) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(条例第4条の規則で定める申請書)

第4条 条例第4条の規則で定める申請書は、墓地等廃止許可申請書(様式第3号)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 第2条第2項第2号に掲げる書類

(2) 墓地等の敷地の登記事項証明書

(3) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(条例第5条の規則で定める許可書)

第5条 条例第5条の規則で定める許可書は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める許可書とする。

(1) 条例第2条に規定する申請に対する許可 墓地等経営許可書(様式第4号)

(2) 条例第3条に規定する申請に対する許可 墓地等変更許可書(様式第5号)

(3) 条例第4条に規定する申請に対する許可 墓地等廃止許可書(様式第6号)

(条例第6条の規則で定める届出書)

第6条 条例第6条の規則で定める届出書は、みなし許可届出書(様式第7号)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 都市計画事業の認可書若しくは承認書の写し又は土地区画整理事業の事業計画の認可書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(条例第13条の規則で定める届出書)

第7条 条例第13条の規則で定める届出書は、墓地等工事完成届書(様式第8号)とする。

(条例第14条の規則で定める検査済証)

第8条 条例第14条の規則で定める検査済証は、工事完了検査済証(様式第9号)とする。

(条例第15条の規則で定める届出書)

第9条 条例第15条の規則で定める届出書は、墓地等変更届書(様式第10号)とする。

(1) 経営者の氏名及び住所

(2) 墓地等の名称

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第32号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の南あわじ市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の南あわじ市墓地、埋葬等に関する条例施行規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成28年規則第24号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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南あわじ市墓地、埋葬等に関する条例施行規則

平成19年10月1日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)