○南あわじ市滝川文化振興基金運営委員会規則

平成20年2月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、南あわじ市滝川文化振興基金条例(平成17年南あわじ市条例第53号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、南あわじ市滝川文化振興基金運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者 4人

(2) 教育委員会教育長

(3) 教育委員会の職員 1人

(4) 市長部局の職員 1人

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

南あわじ市滝川文化振興基金運営委員会規則

平成20年2月26日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年2月26日 規則第7号
平成27年3月18日 規則第22号