○南あわじ市滝川文化振興基金運営委員会規則
平成20年2月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、南あわじ市滝川文化振興基金条例(平成17年南あわじ市条例第53号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、南あわじ市滝川文化振興基金運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験のある者 4人
(2) 教育委員会教育長
(3) 教育委員会の職員 1人
(4) 市長部局の職員 1人
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。