○南あわじ市屋外拡声システム音声告知放送管理運用規則

平成20年3月14日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が設置した屋外拡声システム音声告知放送(以下「屋外放送」という。)の適切な利用と管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(放送の目的)

第2条 屋外放送は、地域づくり、生活及び文化等の向上並びに災害及び犯罪事故防止等に役立てるため、地域へ音声及びサイレンによる告知を適正かつ速やかに行い、住み良い環境づくりを図ることを目的とする。

(放送端末)

第3条 屋外放送は、市が設置する放送端末で行う。

(放送管理者)

第4条 放送端末を設置した施設等に放送管理者を置く。

2 放送端末を設置する施設及び放送管理者等については、別表のとおりとする。

3 放送管理者は、放送端末の適正な管理を行うと共に、第2条の目的を遵守し、公共放送に相応しい屋外放送の運用に努めなければならない。

4 放送管理者は、放送端末の設置場所に変更が生ずるときは、市長に対し、速やかにその旨を報告しなければならない。

(放送の基準)

第5条 屋外放送は、放送管理者又は放送管理者が許可した者(以下「放送管理者等」という。)が行う。ただし、非常災害その他緊急を要する放送を行う場合については、この限りでない。

2 放送管理者等は、次の各号のいずれかに該当するものは、屋外放送をしてはならない。

(1) 私的な内容のもの

(2) 特定の個人又は団体を誹謗又は中傷する内容のもの

(3) 選挙運動に関する事項と認められるもの

(4) 広告放送等営利を目的とするもの

(5) その他放送管理者が公共的内容でないと認めるもの

(放送の停止)

第6条 放送管理者等がこの規則に違反したときは、市長は、当該放送管理者が管理する放送端末の使用を停止することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

放送権限端末設置場所

放送管理者

自治会集会所

自治会長

消防団詰所

消防団長

小学校

小学校長

中学校

中学校長

公民館

公民館長

市役所庁舎

所属長

南あわじ市屋外拡声システム音声告知放送管理運用規則

平成20年3月14日 規則第8号

(平成20年3月14日施行)

体系情報
第13編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成20年3月14日 規則第8号