○南あわじ市温水プール条例施行規則

平成20年3月7日

教育委員会規則第4号

南あわじ市温水プール条例施行規則(平成17年南あわじ市教育委員会規則第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、南あわじ市温水プール条例(平成19年南あわじ市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 南あわじ市温水プール(以下「温水プール」という。)の開館時間は、午前10時から午後9時30分までとする。ただし、南あわじ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 温水プールの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に休館日を設け、又は休館日を開館日に変更することができる。

(1) ゆとりっくクラブハウス

 水曜日

 12月28日から翌年1月4日まで

(2) 南あわじ市温水プール「サンプール」

 月曜日

 12月28日から翌年1月4日まで

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人の責任において万全の体調をもって使用すること。

(2) 水泳帽を着用すること。

(3) 水泳教室の使用者は、指定された水着等を着用すること。

(4) 指定された場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 立入禁止区域内に立ち入らないこと。

(6) 許可を受けずに物品等を販売しないこと。

(7) 許可を受けずに壁、柱等にはり紙をし、又は釘類を打たないこと。

(8) 温水プールの管理運営上支障を来すような行為をしないこと。

(9) 他の使用者に対して、迷惑となる行為をしないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市又は教育委員会が主催して行う事業に使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、温水プールの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(南あわじ市温水プール使用料に関する規則の廃止)

2 南あわじ市温水プール使用料に関する規則(平成17年南あわじ市教育委員会規則第31号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、この規則による廃止前の南あわじ市温水プール使用料に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

南あわじ市温水プール条例施行規則

平成20年3月7日 教育委員会規則第4号

(平成20年4月1日施行)