○南あわじ市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成20年10月1日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第2条に規定する地域経済けん引事業のための施設を設置するものに対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき固定資産税の課税を免除することによって、地域の成長発展の基盤強化を図ることを目的とする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 市長は、法第6条に規定する同意基本計画において定められた法第4条第2項第1号に規定する促進区域(以下「同意促進区域」という。)内において、法第4条第6項の規定による基本計画の同意の日から起算して5年以内に、法第18条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設を設置した事業者(法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に限る。)について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(以下これらを「対象固定資産」という。)に対して課する固定資産税の課税を免除することができる。

2 前項の規定により固定資産税について課税免除をすることができる期間は、対象固定資産のいずれかを最初に当該事業の用に供した日以後最初の1月1日を賦課期日とする年度以降3箇年度とする。

(課税免除の申請)

第3条 前条第1項の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、毎年1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は所在地及び名称

(2) 対象固定資産の所在地、取得価額及び取得年月日

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(課税免除の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、固定資産税の課税免除の可否を決定しなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、固定資産税の課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 法第14条第2項の規定により承認を取り消されたとき。

(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正行為により課税免除を受けたとき。

(4) 市税の滞納があるとき。

(課税免除の承継)

第6条 市長は、固定資産税の課税免除を受けている者に相続、合併等の理由により変更が生じたときは、対象施設において事業が継続される場合に限り、承継者からの届出により当該課税免除の承継をさせることができる。

(報告及び調査)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、固定資産税の課税免除を受けた者に対し、報告若しくは関係書類の提出を求め、又は当該職員に調査をさせることができる。

(適用除外)

第8条 この条例の規定は、南あわじ市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年南あわじ市条例第29号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けるもの又は南あわじ市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年南あわじ市条例第17号)の規定による固定資産税の不均一課税の適用を受けるものについては、適用しない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により承認を受けた企業立地計画及び同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画による事業に関する固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(南あわじ市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正)

3 南あわじ市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年南あわじ市条例第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南あわじ市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正)

4 南あわじ市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年南あわじ市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の南あわじ市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例及び南あわじ市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

南あわじ市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成20年10月1日 条例第44号

(令和5年6月30日施行)