○南あわじ市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成20年10月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、南あわじ市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成20年南あわじ市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 複写機類又は印刷機類を借り入れるための契約
(2) パソコン類を借り入れるための契約
(3) 自動車類を借り入れるための契約
(4) その他機械器具類(事業に供する電算システム、通信・放送システム等を除く。)を借り入れるための契約
2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 前項各号に掲げる契約に係る物品の保守及び点検に関する役務の提供を受ける契約
(2) 業務委託等で常時継続して業務を履行する必要があり、かつ、業務を履行する受託者が教育訓練を受ける必要がある業務又は持続性が必要な業務であって、単年度の契約では安定した業務の履行及び品質の維持ができないおそれがあると認められる契約
(3) 機械警備業務委託等で常時継続して業務を履行する必要があり、かつ、業務を履行するに当たり機器の導入等に相当な初期費用が必要となるため、単年度の契約では投資の効果が見込めないと認められる契約
(4) 特殊な機器及びシステム等の保守管理委託等の業務を履行するに当たり専門的な知識又は技術を必要とするため、受託者以外に当該業務を履行することができる者がいない業務であって、かつ、複数年度にわたり契約を締結することにより単年度の契約を行うよりも安価に契約できると認められる契約
(5) 庁舎等公共施設の管理業務等で毎年4月1日から年間を通じて継続的に役務の提供を受ける必要がある契約
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。