○南あわじ市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成20年10月1日

規則第33号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 複写機類又は印刷機類を借り入れるための契約

(2) パソコン類を借り入れるための契約

(3) 自動車類を借り入れるための契約

(4) その他機械器具類(事業に供する電算システム、通信・放送システム等を除く。)を借り入れるための契約

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 前項各号に掲げる契約に係る物品の保守及び点検に関する役務の提供を受ける契約

(2) 業務委託等で常時継続して業務を履行する必要があり、かつ、業務を履行する受託者が教育訓練を受ける必要がある業務又は持続性が必要な業務であって、単年度の契約では安定した業務の履行及び品質の維持ができないおそれがあると認められる契約

(3) 機械警備業務委託等で常時継続して業務を履行する必要があり、かつ、業務を履行するに当たり機器の導入等に相当な初期費用が必要となるため、単年度の契約では投資の効果が見込めないと認められる契約

(4) 特殊な機器及びシステム等の保守管理委託等の業務を履行するに当たり専門的な知識又は技術を必要とするため、受託者以外に当該業務を履行することができる者がいない業務であって、かつ、複数年度にわたり契約を締結することにより単年度の契約を行うよりも安価に契約できると認められる契約

(5) 庁舎等公共施設の管理業務等で毎年4月1日から年間を通じて継続的に役務の提供を受ける必要がある契約

(長期継続契約の期間)

第3条 条例第3条の規定により、契約の期間は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる期間とする。

区分

契約期間

前条第1項各号に係る契約

借り入れる物品の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数)又は6年のいずれか短い期間以内

前条第2項第1号に係る契約

当該物品の借り入れ契約の期間

前条第2項第2号に係る契約

3年に準備期間を加えた期間以内

前条第2項第3号に係る契約

初期費用の償却期間に準備期間を加えた期間又は6年のいずれか短い期間以内

前条第2項第4号に係る契約

3年に準備期間を加えた期間以内

前条第2項第5号に係る契約

1年に準備期間を加えた期間

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

南あわじ市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成20年10月1日 規則第33号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成20年10月1日 規則第33号