○南あわじ市下水道事業の設置等に関する条例

平成20年12月25日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、市が経営する下水道事業の設置及び経営の基本その他必要な事項を定めるものとする。

(下水道事業の設置)

第2条 市民の環境衛生の向上及び市域の健全な発達に寄与し、併せて公共用水域の水質保全に資するため、下水道事業を設置する。

(財務規定等の適用)

第3条 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第4条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営しなければならない。

2 下水道事業は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 農業集落排水事業

(3) 漁業集落排水事業

3 前項各号に掲げる事業の終末処理場の名称、位置及び処理区域は別表のとおりとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が、2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の概況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(会計事務の処理)

第9条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、下水道事業の出納その他会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納及び支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(3) 支払に係る手続の審査に関する事務

(4) 令第22条の5に規定する出納取扱金融機関等に対する検査及び必要な措置の要求に係る権限

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(南あわじ市特別会計条例の一部改正)

2 南あわじ市特別会計条例(平成17年南あわじ市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南あわじ市農業及び漁業集落排水処理施設並びにコミュニティプラント条例の一部改正)

3 南あわじ市農業及び漁業集落排水処理施設並びにコミュニティプラント条例(平成17年南あわじ市条例第151号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南あわじ市公共下水道条例の一部改正)

4 南あわじ市公共下水道条例(平成17年南あわじ市条例第163号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(南あわじ市農業及び漁業集落排水事業並びにコミュニティプラント事業受益者分担金徴収条例の一部改正)

2 南あわじ市農業及び漁業集落排水事業並びにコミュニティプラント事業受益者分担金徴収条例(平成17年南あわじ市条例第150号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南あわじ市農業及び漁業集落排水処理施設並びにコミュニティプラント条例の一部改正)

3 南あわじ市農業及び漁業集落排水処理施設並びにコミュニティプラント条例(平成17年南あわじ市条例第151号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第1号)

この条例は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の施行の日(令和2年4月1日)から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業の別

終末処理場の名称

終末処理場の位置

処理区域

公共下水道

広田浄化センター

南あわじ市山添188番地1

山添、川向、広田上、中田、大丸、市場、不藤、広田南、中筋、徳原及び中山

松帆湊浄化センター

南あわじ市松帆江尻630番地

古津路、慶野、北浜、櫟田、北方、塩浜、江尻、高屋、脇田、志知川、西路、東、浜、港、西、里下、里上、奥、口、飯山寺、南、北、志知及び鈩

津井浄化センター

南あわじ市津井966番地1

中津浦、雁来、中央、本村、西本村、登立及び伊加利

八木榎列浄化センター

南あわじ市榎列上幡多1902番地

大榎列、上幡多、山所、下幡多、寺内、大久保、入田、養宜中、養宜上、鳥井、立石、国分、新庄、野原、徳野及び長田

市榎列浄化センター

南あわじ市榎列松田391番地6

大榎列、小榎列、西川、松田、青木、福永、円行寺、小井、善光寺、市、十一ヶ所、徳長、新、三條、社家、浦壁、松本、佐礼尾、難波及び中島

福良浄化センター

南あわじ市福良甲123番地

東本町、向谷、築地、本町、東一丁目、西一丁目、二丁目、北納屋町、南納屋町、備前町、仲之町、戎町、住吉町、五分一町、網屋町、谷川町、東十軒家、西十軒家、仁尾、浜町及びうずしお台

賀集浄化センター

南あわじ市賀集立川瀬364番地1

鍛治屋、賀集、八幡東、八幡西、辻川原、八幡南、八幡中、八幡北、立川瀬、西田、野田、東山、生子、高萩、福井、福井北、潮美台一丁目、潮美台二丁目、潮美台三丁目、浦壁、黒道、喜来、富田、籠池、北所、南上、経所、南所、城家、國上、小路及び三條

阿万浄化センター

南あわじ市阿万下町168番地1

上町、下町、塩屋町、吹上町、西町、東町、稲田南、伊賀野、新田中、新田北、筒井、高原及び仁頃

灘浄化センター

南あわじ市灘円実121番地1

土生、円実、払川、油谷、城方、山本、吉野、惣川及び黒岩

農業集落排水

倭文浄化センター

南あわじ市榎列掃守887番地

流、委文、高、掃守、神道及び庄田

漁業集落排水

伊毘浄化センター

南あわじ市阿那賀841番地10

伊毘

阿那賀浄化センター

南あわじ市阿那賀983番地7

南、中、北栄

丸山浄化センター

南あわじ市阿那賀1415番地1地先

木場、小木場、小磯、松ヶ谷、端所、島、志知川

沼島浄化センター

南あわじ市沼島2063番地

沼島

南あわじ市下水道事業の設置等に関する条例

平成20年12月25日 条例第58号

(令和6年4月1日施行)