○南あわじ市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成20年10月7日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、南あわじ市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年南あわじ市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)
(2) 申請に係る事業を休止又は廃止したとき 事業休止(廃止)届(様式第4号)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成29年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、南あわじ市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例(平成29年南あわじ市条例第29号。以下「改正条例」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正条例附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた課税免除に係る手続きについては、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。




