○南あわじ市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成20年10月7日

規則第37号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条に規定する申請は、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

(課税免除の決定通知)

第3条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、課税免除の可否を決定し、当該申請者に対し固定資産税の課税免除決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 前条の規定により固定資産税の課税免除の決定を受けた者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止又は廃止したとき 事業休止(廃止)(様式第4号)

(課税免除の取消し通知)

第5条 市長は、条例第5条の規定により課税免除の措置を取り消したときは、対象者に対して、固定資産税の課税免除取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成29年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、南あわじ市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例(平成29年南あわじ市条例第29号。以下「改正条例」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正条例附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた課税免除に係る手続きについては、なお従前の例による。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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南あわじ市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成20年10月7日 規則第37号

(令和4年4月1日施行)