○南あわじ市下水道事業会計規則
平成21年3月31日
規則第24号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 出納取扱金融機関等(第5条)
第3章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第6条―第10条)
第2節 帳簿(第11条―第15条)
第3節 勘定科目(第16条)
第4章 収入及び支出
第1節 収入(第17条―第20条)
第2節 支出(第21条―第34条)
第5章 固定資産
第1節 通則(第35条)
第2節 取得(第36条―第44条)
第3節 管理及び処分(第45条―第50条)
第4節 減価償却(第51条・第52条)
第5章の2 引当金(第53条)
第6章 予算(第54条―第61条)
第7章 決算(第62条―第66条)
第8章 契約(第67条)
第9章 雑則(第68条・第69条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、南あわじ市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に定めるもののほか、下水道事業会計については、南あわじ市会計規則(平成17年南あわじ市規則第36号。以下「会計規則」という。)に定めるところによる。
(1) 出納員 南あわじ市会計規則第3条第1項に規定する出納員をいう。
(2) 現金取扱員 会計規則第3条第1項に規定する現金取扱員をいう。
(企業出納員)
第3条 下水道事業に企業出納員を置く。
2 企業出納員は、下水道課長をもって充てる。
3 企業出納員は、出納その他の会計事務のうち、南あわじ市下水道事業の設置等に関する条例(平成20年南あわじ市条例第58号)第9条の規定に基づき会計管理者が行う事務以外の事務をつかさどる。
4 下水道課長に事故があるとき又は不在のときは、主幹、副課長、経営総務係長の順をもって企業出納員の事務をつかさどる。
(善良な管理者の注意義務)
第4条 会計管理者、企業出納員、出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
第2章 出納取扱金融機関等
(金融機関の出納事務)
第5条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部については、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第27条ただし書の規定により金融機関に取り扱わせるものとする。
2 前項の金融機関は、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを南あわじ市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを南あわじ市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
3 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関における出納事務の取扱いについては、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第22条の4に規定するもののほか、会計規則の例による。
第3章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(伝票の発行)
第6条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行しなければならない。
(伝票の種類)
第7条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(伝票の作成)
第8条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。
2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票しなければならない。
3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。
(伝票の整理及び日計表の作成)
第9条 企業出納員は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(伝票等の保存等)
第10条 企業出納員は、伝票及び取引に関する証拠となるべき書類を、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第11条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。この場合において、電子計算機により管理する、伝票の入力に伴う電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって帳簿の様式のとおり整理したものを、下水道事業会計の帳簿とみなすことができる。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 収入調定簿
(6) 固定資産台帳
(7) 企業債台帳
2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。
3 企業出納員は、第1項に掲げる帳簿の補助簿を設けることができる。
(帳簿の記載)
第12条 帳簿及び補助簿は、伝票又は証拠となるべき書類に基づき、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)
第13条 総勘定元帳は、別に定める勘定科目の目(項までの科目については、項)ごとに口座を設け、日計表に基づき記帳しなければならない。
2 内訳簿は、別に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)ごとに口座を設け、伝票に基づき1件ごとに記帳しなければならない。
(科目の更正)
第14条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第15条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第16条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるところによる。
第4章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第17条 下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした収入調定書を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は前項の規定による決裁を受けた場合は、収入調定書に基づき当該収入に係る振替伝票(以下「収入振替伝票」という。)を発行し、収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第18条 企業出納員は、会計管理者から会計規則第20条に規定する収納済等の通知を受けたときは、収入月ごとに区分して、収入伝票を発行し、収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第19条 下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について支出命令書を発行し、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して、市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。
(不納欠損)
第20条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、下水道課長は、支出命令書を発行し、当該命令書に当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長の決裁を受けなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第21条 下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他行為については、あらかじめ支出負担行為伺書に根拠となる書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、支出負担行為伺書に基づき、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
3 支出しようとする場合は、下水道課長は、債権者の請求書その他証拠となるべき書類に基づいて債権者及び勘定科目ごとに支出命令書を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
4 前項の規定にかかわらず、2人以上の債権者に対して支払を行う場合であって、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、合わせて一の支出命令書を発行することができる。この場合において、当該命令書に債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添付しなければならない。
5 下水道課長は、支出命令書を発行しようとするときは、次に掲げる事項を調査し、確認しなければならない。
(1) 支払期であること。
(2) 債務が時効になっていないこと。
(3) 正当な債権者であり、支払前に必要な債務が履行されていること。
(4) 第1項に規定する支出負担行為伺書及び債権者の請求書その他証拠となるべき書類との整合性が取れていること。
(支出振替伝票の発行)
第22条 企業出納員は、前条第3項の規定による決裁を受けた場合は、支出命令書及び債権者の請求書その他証拠となるべき書類に基づいて当該支出に係る振替伝票(以下「支出振替伝票」という。)を発行し、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(支出命令書の取消又は更正)
第23条 下水道課長は、支出命令書の発行から会計管理者の支払までの間において、過誤その他の理由によって支出の取消し又は更正をする場合は、直ちに会計管理者に対し、その旨を通知しなければならない。
(支払の審査)
第24条 会計管理者は、支出命令を受けた場合は、支出命令書及び関係書類を審査し、支払の決定をしなければならない。
2 会計管理者は、次に掲げる事項に該当する場合は、支出命令書を返戻しなければならない。
(1) 支出命令書の内容に重大な過誤があるとき。
(2) 前条の規定による通知を受けたとき。
(支出命令書の再発行等)
第25条 下水道課長は、前条第2項の規定により会計管理者から支出命令書の返戻を受けたときは、その取消し又は更正の処理を行わなければならない。
(支払)
第26条 会計管理者は、第24条第1項の支払の決定をしたときは、現金による支払、小切手の振出し又は口座振替により支払をしなければならない。
(支払伝票の発行等)
第27条 会計管理者は、前条により支払を行ったものについて、支払を明らかにする書類を企業出納員に送付しなければならない。
2 企業出納員は、前項の書類の送付を受けたときは、支払月ごとに区分して支払伝票を発行しなければならない。
(資金前渡)
第29条 令第21条の5第1項第1号から第14号まで及び会計規則第41条に掲げる経費については、資金を前渡することができる。
(概算払)
第30条 令第21条の6第1号から第4号まで及び会計規則第46条に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(前金払)
第31条 令第21条の7第1号から第7号まで及び会計規則第47条に掲げる経費については、前金払をすることができる。
2 下水道事業に係る公共工事に要する経費の前金払に関する必要な事項については、南あわじ市契約規則(平成17年南あわじ市規則第39号)第47条の規定を準用する。
(1) 下水道使用料の過誤納に係る還付金 当該下水道使用料の徴収金
(2) 下水道事業受益者分担金又は下水道事業受益者負担金の報奨金 当該下水道事業受益者分担金又は下水道事業受益者負担金の徴収金
(過誤払金の回収)
第33条 下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて戻入調書を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
(債務免除等)
第34条 下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて収入調定書を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
第5章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第35条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額10万円以上であるものに限る。)
ケ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 特許権
エ 施設利用権
カ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
第2節 取得
(取得価額)
第36条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 交換により取得した固定資産については、交換のために提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した額
(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第37条 固定資産を購入しようとする場合は、下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置構造、種目及び床面積その他の財産について数量等を記載すること。)
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 購入しようとする事由
(5) 予定価額及びその単価
(6) 予算科目及び予算額
(7) 契約の方法
(8) 土地物件の場合、債権、抵当権、貸借権その他これらに準ずる負担の有無
(9) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 購入しようとする財産の登記簿謄本又は登録を証する書面
(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(3) 関係図面
(4) 評価調書
(5) 契約書案
(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(7) その他必要と認められる書類
(交換)
第38条 固定資産を交換しようとする場合は、下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 取得しようとする固定資産及び提出しようとする固定資産の名称、種類及び明細
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 交換しようとする事由
(4) 交換差金があるときは、その額並びに給付又は支払の方法及び時期
(5) 交換の期日
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 交換により取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録を証する書面
(2) 関係図面
(3) 評価調書
(4) 契約書案
(5) その他必要と認められる事項
(無償譲受け)
第39条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第40条 建設改良工事を施行しようとする場合は、下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第41条 下水道課長は、固定資産を取得した場合は、検査員及び立会人を定め、これの確認をしなければならない。
(取得の報告)
第42条 下水道課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合において、固定資産のうち登記又は登録等を要するものがあるときは、遅滞なく必要な手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第43条 建設改良工事が完成した場合には、下水道課長は、速やかに工事費の精算を行い、適正な基準に従って間接費を配賦し工事費に合わせた額を固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第44条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理しなければならない。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、その額を固定資産に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(管理)
第45条 下水道課長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪、現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。
(事故報告)
第46条 下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。
(資本的支出)
第47条 下水道課長は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。
(1) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をした時における当該固定資産の価額を増加させる部分に対応する金額
(売却等)
第48条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第49条 下水道課長は、その所管に係る固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により使用することができなくなったものがあるときは、当該固定資産の用途を廃止しなければならない。
(売却等に関する報告)
第50条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して、市長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第51条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第52条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、企業出納員は、あらかじめその旨及びその年数について、市長の決裁を受けなければならない。
第5章の2 引当金
(賞与引当金の計上方法)
第53条 賞与引当金の計上は、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当及び勤勉手当のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を賞与引当金として計上するものとする。
第6章 予算
(予算原案作成方針)
第54条 産業建設部長は、市長の予算編成方針に基づき、毎事業年度予算原案作成方針を定め、下水道課長に通知しなければならない。
(予算見積書の作成)
第55条 下水道課長は、前条の予算原案作成方針に基づき、その主管に係る予算について、予算見積書及びその他必要な資料を作成し、産業建設部長に報告しなければならない。
(予算の査定等)
第56条 産業建設部長は、前条の規定による報告に基づき予算査定案を作成し、財政担当部長との協議を経て、市長に送付しなければならない。
2 産業建設部長は、前項の査定の結果に基づき、予算案及び予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は間接法によるものとする。
(補正予算)
第57条 前2条の規定は、補正予算について準用する。
(予算の執行)
第58条 産業建設部長は、予算の執行について、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画を定め、款、項、目及び節の区分に従って執行しなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第59条 下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(予算超過の支出)
第60条 下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 下水道課長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第61条 下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成し、5月31日までに市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第7章 決算
(決算の作成)
第62条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。
(決算整理)
第63条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 繰延収益の償却
(3) 資産の評価
(4) 引当金の計上
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第64条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第65条 企業出納員は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類及び証書類を作成して市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(セグメントの区分)
第66条 セグメント情報の開示に伴うセグメントの区分は、公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業とする。
第8章 契約
(準用規定)
第67条 この規則に定めるもののほか、契約については、南あわじ市契約規則の規定を準用する。
第9章 雑則
(計理状況の報告)
第68条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。
(帳票等の様式)
第69条 帳票等の様式は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(南あわじ市行政組織規則の一部改正)
2 南あわじ市行政組織規則(平成17年南あわじ市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南あわじ市会計規則の一部改正)
3 南あわじ市会計規則(平成17年南あわじ市規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。