○南あわじ市国土利用計画審議会条例

平成21年12月28日

条例第43号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、南あわじ市国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、南あわじ市国土利用計画(以下「計画」という。)に関する事項について調査審議する。

(組織及び委員)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関又は県の職員

3 審議会の委員の任期は、委嘱の日から計画に関する調査審議が終了するまでの期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、前条第2項第1号の委員のうちから、委員が選挙する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に審議会の事務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、産業建設部都市政策課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第3条第2項の規定により市長が委員の委嘱をした後、最初に開かれる審議会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(南あわじ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 南あわじ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南あわじ市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

南あわじ市国土利用計画審議会条例

平成21年12月28日 条例第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年12月28日 条例第43号
平成27年3月31日 条例第10号
平成30年3月30日 条例第5号
令和5年6月30日 条例第21号
令和6年3月29日 条例第8号