○南あわじ市国民健康保険税減免規則
平成21年12月4日
規則第38号
(趣旨)
第1条 南あわじ市国民健康保険税条例(平成17年南あわじ市条例第124号。以下「条例」という。)第26条第1項に規定する国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(1) 定年退職又は自己都合による退職若しくは事業の廃止により失業した者
(2) 退職金制度の適用がある者のうち、退職金の支給額が600万円を超える者
(3) 前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項第1号に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合にはその適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が600万円を超える者と生計を一にする者
2 減免の対象となる国民健康保険税は、当該年度に課すべきものであって、当該事由発生日以後に到来する納期に係る税額に限るものとする。
(減免の取消し)
第3条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により、国民健康保険税の減免を受けた者を発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(南あわじ市災害による国民健康保険税の減免に関する規則の廃止)
2 南あわじ市災害による国民健康保険税の減免に関する規則(平成17年南あわじ市規則第78号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、令和7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
減免対象者 | 所得区分等 | 減免割合等 | |
第1号 | 1 世帯主(条例第1条第2項に規定する世帯主を除く。次款において同じ。)又は被保険者が、失業、事業の廃止又はこれらに類する事由(以下「失業等」という。)により3月以上引き続き失業等の状態にある者で、納税の履行が著しく困難であると認められる者 | (1) 前年の合計所得金額が100万円以下 | 所得割額の全部 |
(2) 前年の合計所得金額が100万円を超え200万円以下 | 所得割額の10分の7 | ||
(3) 前年の合計所得金額が200万円を超え400万円以下 | 所得割額の10分の5 | ||
(4) 前年の合計所得金額が400万円を超え600万円以下 | 所得割額の10分の3 | ||
2 世帯主又は被保険者が、疾病にかかり、又は傷害を受けた者で、3月以上の療養を要する状態にあり、無収入となったことにより納税の履行が著しく困難であると認められる者 | (1) 前年の合計所得金額が100万円以下の者 | 所得割額の全部 | |
(2) 前年の合計所得金額が100万円を超え200万円以下の者 | 所得割額の10分の7 | ||
(3) 前年の合計所得金額が200万円を超え400万円以下の者 | 所得割額の10分の5 | ||
(4) 前年の合計所得金額が400万円を超え600万円以下の者 | 所得割額の10分の3 | ||
第2号 | 1 世帯主であって、災害により次の各号いずれかに該当する者 | (1) 死亡した場合 | 全部 |
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けることとなった場合 | 全部 | ||
(3) 障害者となった場合 | 10分の9 | ||
2 世帯主又は被保険者の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年の合計所得金額が1,000万円以下である者 | (1) 合計所得金額が500万円以下で損害の程度が10分の3以上10分の5未満 | 2分の1 | |
(2) 合計所得金額が500万円以下で損害の程度が10分の5以上 | 全部 | ||
(3) 合計所得金額が500万円を超え750万円以下で損害の程度が10分の3以上10分の5未満 | 4分の1 | ||
(4) 合計所得金額が500万円を超え750万円以下で損害の程度が10分の5以上 | 2分の1 | ||
(5) 合計所得金額が750万円を超え損害の程度が10分の3以上10分の5未満 | 8分の1 | ||
(6) 合計所得金額が750万円を超え損害の程度が10分の5以上 | 4分の1 | ||
第4号 | 6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 | 当該被保険者均等割額 | 条例第23条第2項に規定する額 |