○南あわじ市子育て学習・支援センター条例
平成22年3月31日
条例第6号
(設置)
第1条 この条例は、地域全体で子育てを支援する基盤を形成し安心して子育てができる環境を整え、就学前児童の健全な育成と児童福祉の向上に資するため、南あわじ市子育て学習・支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、南あわじ市榎列松田747番地3とする。
(職員)
第3条 センターに、必要な職員を置くことができる。
(事業)
第4条 センターは、次の事業を行う。
(1) 子育てに係る相談事業に関すること。
(2) 子育てサークル及び子育てボランティアの育成及び支援事業に関すること。
(3) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進に関すること。
(4) 子育て学習の啓発並びに子育て関連情報の収集及び提供に関すること。
(5) 子育て関係機関との連絡及び調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業
(開所時間)
第5条 センターの開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(休所日)
第6条 センターの休所日は、南あわじ市の休日を定める条例(平成17年南あわじ市条例第10号)第2項第1項に掲げる日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休所し、又は休所日に開所することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第34号)
この条例は、平成28年9月1日から施行する。