○南あわじ市地域福祉計画策定委員会条例

平成22年4月30日

条例第17号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項に規定する地域福祉計画を策定するため、南あわじ市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域福祉計画の策定に関する調査及び研究に関すること。

(2) 地域福祉計画の策定に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域福祉に優れた識見を有する者

(2) その他市長が適当と認める者

3 委員の任期は、委嘱の日から後任の委員が委嘱されるまでの期間とする。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係人の出席)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(会議招集の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、委員を委嘱した日以後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

南あわじ市地域福祉計画策定委員会条例

平成22年4月30日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成22年4月30日 条例第17号
平成27年3月31日 条例第10号
平成30年3月30日 条例第5号
令和6年3月29日 条例第14号