○南あわじ市地域福祉計画策定委員会条例
平成22年4月30日
条例第17号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項に規定する地域福祉計画を策定するため、南あわじ市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 地域福祉計画の策定に関する調査及び研究に関すること。
(2) 地域福祉計画の策定に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織及び委員)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域福祉に優れた識見を有する者
(2) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、委嘱の日から後任の委員が委嘱されるまでの期間とする。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係人の出席)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(会議招集の特例)
2 第5条第1項の規定にかかわらず、委員を委嘱した日以後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
附則(平成27年条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。