○南あわじ市地域包括支援センター運営協議会条例

平成22年4月30日

条例第18号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営並びに公正及び中立性の確保その他センターの円滑な運営を図るため、南あわじ市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の求めに応じて、次に掲げる事項について検討し、意見を述べるものとする。

(1) センターの設置、選定及び変更に関すること。

(2) センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携に関すること。

(4) センターの職員の人材確保に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、高齢者の保健、福祉等に関すること。

(組織及び委員)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市民で介護保険の被保険者を代表する者

(3) 保健、医療又は福祉関係の職種に携わる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、任期が満了した場合においては、後任の委員が委嘱されるまでその職務を行う。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係人の出席)

第6条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、市民福祉部長寿・保険課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(会議招集の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、委員を委嘱した日以後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

(平成27年条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

南あわじ市地域包括支援センター運営協議会条例

平成22年4月30日 条例第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成22年4月30日 条例第18号
平成27年3月31日 条例第13号
平成30年3月30日 条例第5号