○南あわじ市地方税法第16条の2の地方団体の長が定める有価証券を定める規則
平成22年10月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定に基づき、納税者又は特別徴収義務者が徴収金(市税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。)の納付又は納入のために提供できる有価証券を定めるものとする。
(納付又は納入の委託のために提供できる有価証券)
第2条 法第16条の2第1項に規定する有価証券は、額面金額が納付又は納入の金額を超えないものであって、次に掲げるものとする。
(1) 法第16条の2第3項の規定に基づき再委託をする銀行(以下「再委託銀行」という。)が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用し再委託銀行と交換決済をしうる銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、かつ、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)の記載をした先日付の小切手(以下「先日付小切手」という。)で、振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの
(2) 先日付小切手で振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長の取立てのための裏書をしたもの
(3) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で、約束手形にあっては振出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載をしたもの
(4) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で、約束手形にあっては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長の取立てのための裏書をしたもの
(5) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする小切手、約束手形又は為替手形で、前各号に掲げる要件を備えたもののうち、再委託銀行を通じて取り立てることができるもの
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、徴収金の納付又は納入の委託のために提供できる有価証券の指定に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。