○南あわじ市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例

平成23年3月31日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、市が実施する放課後児童健全育成事業(以下「学童保育」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(学童保育所の設置)

第2条 学童保育を実施するため、南あわじ市学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。

2 学童保育所の名称、定員その他は、規則で定める。

(実施主体及び運営)

第3条 学童保育の実施主体は、市とする。ただし、この事業の効果的な運営のために、市長が適当と認める団体に学童保育を委託して行うことができる。

(対象者)

第4条 学童保育の対象者は、原則として学童保育所が所在する小学校区に住所を有する小学校1年生から6年生までの児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない児童及び児童の健全育成上、市長が特に必要があると認める児童(以下これらを「放課後児童」という。)とする。

(実施日及び時間)

第5条 学童保育の実施日及び時間は、次の表のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

実施日

時間

毎週月曜日から金曜日までのうちの授業日

授業終了時から午後6時まで

春季休業日、夏季休業日及び冬季休業日のうちの月曜日から土曜日まで並びに授業日を休業日とした日

午前8時から午後6時まで

(申込み及び許可)

第6条 学童保育を希望する放課後児童の保護者(以下「申請者」という。)は、規則の定めるところにより、市長に利用の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときはこれを審査し、その適否を決定するものとする。

3 市長は、前項の決定をしたときは、規則に定めるところにより、申請者に通知するものとする。

(許可の取消し)

第7条 市長は、許可を受けた放課後児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは前条の許可を取り消すことができる。

(1) 放課後児童に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽又は不正により許可を受けたことが明らかになったとき。

(3) 支援員の指示に従わないとき。

(4) 利用料を納付しないとき。

(5) その他、市長が不適当と認めるとき。

(休所及び退所)

第8条 学童保育所に入所している放課後児童の保護者は、放課後児童が学童保育を長期間休むとき又は退所するときは、規則に定めるところにより市長に届け出なければならない。

(費用負担)

第9条 学童保育所に入所している放課後児童の保護者は、利用料として1月当たり5,000円(8月分については、7,000円)を毎月25日までに納入しなければならない。ただし、学童保育を1月以上休所する場合の利用料は、1月当たり3,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、別表に定めるところにより、学童保育の利用料を減額し、又は免除することができる。

3 納入された利用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年8月分における利用料の特例)

2 令和2年8月分における第9条第1項の規定の適用については、同項中「7,000円」とあるのは、「5,000円」とする。

(平成26年条例第36号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、第2条中南あわじ市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第48号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

減額又は免除する額

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯

全額

2 南あわじ市就学援助規則(平成17年南あわじ市教育委員会規則第34号)の規定により援助を受けている世帯

2分の1の額

南あわじ市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例

平成23年3月31日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)