○南あわじ市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則

平成23年3月31日

規則第16号

(設置)

第2条 条例第2条第2項に規定する学童保育所の名称、定員及び位置は、別表のとおりとする。

(利用申請等)

第3条 条例第6条第1項に規定する利用の申請は、学童保育利用申請書(様式第1号)に関係書類を添えて行うものとする。

2 条例第6条第3項に規定する通知は、学童保育利用(許可・却下)決定通知書(様式第2号)により、行うものとする。

(休所等の届出)

第4条 条例第8条に規定する届出は、休所・退所届(様式第3号)により、行うものとする。

(利用料減額又は免除申請等)

第5条 条例第9条第2項に規定する減免の申請は、利用料減免(減免取消)申請書(様式第4号)に関係書類を添えて行うものとする。

2 条例第9条第2項に規定する減免の決定通知は、利用料減免(減免取消)決定通知書(様式第5号)により、行うものとする。

(変更の届出)

第6条 登録内容に変更が生じた場合は、申請書記載内容変更届(様式第6号)により、行うものとする。

(関係機関との連携)

第7条 市長は、この事業の実施に当たっては南あわじ市教育委員会と十分な連携を図るものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、学童保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第34号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第42号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

定員

位置

広田学童保育所

40人

南あわじ市広田中筋121番地

(広田小学校内)

倭文学童保育所

20

南あわじ市倭文庄田250番地

(倭文小学校内)

松帆学童保育所

25

南あわじ市松帆高屋乙192番地

(認定こども園松帆南内)

湊学童保育所

25

南あわじ市湊里1502番地1

(湊小学校内)

辰美学童保育所

25

南あわじ市津井2285番地4

(辰美小学校内)

榎列学童保育所

30

南あわじ市榎列大榎列1426番地1

(榎列小学校内)

八木学童保育所

30

南あわじ市八木大久保590番地1

(八木小学校内)

市学童保育所

65

南あわじ市市福永345番地1

神代学童保育所

20

南あわじ市神代富田3番地

(神代小学校内)

福良学童保育所

20

南あわじ市福良乙1205番地

(福良小学校内)

賀集学童保育所

20

南あわじ市賀集1000番地

(賀集小学校内)

北阿万学童保育所

25

南あわじ市北阿万筒井1228番地7

(北阿万地区公民館内)

阿万学童保育所

20

南あわじ市阿万下町420番地

(阿万小学校内)

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南あわじ市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則

平成23年3月31日 規則第16号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第7編 福祉・保健/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年3月31日 規則第16号
平成26年1月31日 規則第1号
平成27年3月18日 規則第20号
平成28年3月30日 規則第34号
平成29年2月10日 規則第1号
平成30年12月21日 規則第42号
令和4年3月30日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第25号
令和7年3月31日 規則第4号