○南あわじ市墓地、埋葬等に関する条例

平成24年3月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(経営許可の申請)

第2条 法第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

(変更許可の申請)

第3条 法第10条第2項の規定により墓地等の変更の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

(廃止許可の申請)

第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第5条 市長は、前3条に規定する申請を許可するときは、当該許可をした者に規則で定める許可書を交付するものとする。

(みなし許可に係る届出)

第6条 法第11条第1項及び第2項の規定により都市計画事業又は土地区画整理事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合にあっては、当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかに規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。

(墓地の設置場所)

第7条 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 国道、県道その他主要な道路に接近した場所でないこと。

(2) 学校、病院その他公共的施設又は住宅から110メートル以上離れた場所であること。

(3) 飲料水を汚染するおそれがない場所であること。

2 焼骨を埋蔵する墓地で土地の状況等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合にあっては、前項の規定は適用しない。

(墓地の構造設備)

第8条 墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 周囲を塀又は密植した生け垣で囲み、外部と区画すること。

(2) 墓所の面積が墓地の区域の面積のおおむね3分の1以下であること。

(3) 墓地の区域内には、緑地等が設けられていること。

(4) 個々の墳墓に接し、かつ、支障なく墓参をすることができる通路が設けられていること。

(5) ごみ処理設備、給水設備及び排水溝が設けられていること。

(6) 管理事務所が設けられていること。

2 土地の状況、特殊の構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合にあっては、前項の規定は適用しない。

(納骨堂の構造設備)

第9条 納骨堂の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 独立した堅ろうな建物であること。

(2) 納骨設備には、不燃材料を用いること。

(3) 換気設備が設けられていること。

(4) 出入口及び納骨装置には、施錠設備が設けられていること。

2 特殊の構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合にあっては、前項の規定は適用しない。

(火葬場の設置場所)

第10条 火葬場の設置場所は、学校、病院その他公共的施設又は住宅から220メートル以上離れた場所でなければならない。

2 土地の状況、特殊の構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合又は同一敷地内において、改築、増築若しくは建て替えを行う場合にあっては、前項の規定は適用しない。

(火葬場の構造設備)

第11条 火葬場の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 周囲を塀又は密植した生け垣で囲み、外部と区画すること。

(2) 火葬場の敷地内には、緑地等が設けられていること。

(3) 防臭及び防じんについて十分な能力を有する火葬炉が設けられていること。

(4) 出入口に施錠設備を有する残灰庫が設けられていること。

(5) 火葬場の規模に応じた管理事務所及び待合所が設けられていること。

(墓地等の経営)

第12条 墓地等の経営は、住民の宗教的感情に適合した健全な運営がなされ、かつ、永続的な管理がなされなければならない。

(工事完成の届出)

第13条 墓地等の経営者は、墓地等の新設又は変更の工事が完成したときは、規則で定める届出書を市長に提出して、その検査を受けなければならない。

2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。

(工事完了検査済証の交付)

第14条 市長は、前条に規定する検査を行い、当該墓地等が第8条第9条又は第11条に規定する構造設備に適合していると認めるときは、規則で定める検査済証を交付するものとする。

(変更の届出)

第15条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 経営者の氏名及び住所

(2) 墓地等の名称

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第53号)により市が処理することとされた法及び墓地、埋葬等に関する規則(昭和63年兵庫県規則第2号)に基づく事務に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

南あわじ市墓地、埋葬等に関する条例

平成24年3月30日 条例第8号

(平成24年4月1日施行)