○南あわじ市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱

平成24年8月20日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、市が実施する高齢者に対するインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 接種日において65歳以上の者

(2) 接種日において60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

2 前項の規定にかかわらず、接種日において次の各号のいずれかに該当する者に対しては、予防接種を実施しないものとする。

(1) 明らかな発熱を呈している者

(2) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者

(3) インフルエンザに係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者

(4) 前3号に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にあるもの

(実施方法)

第3条 市長は、南あわじ市医師会、兵庫県医師会及び兵庫県立淡路医療センター(以下「契約機関」という。)との契約に基づき、予防接種実施医療機関(以下「実施医療機関」という。)において個別接種を実施する。

2 予防接種の実施期間は、毎年10月1日から翌年1月31日まで(実施医療機関の休診日を除く。)とする。

3 予防接種の接種回数は、一の年度において1回とする。

(被接種者の自己負担額)

第4条 予防接種の被接種者の自己負担額は、1,500円とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける被保護世帯に属する予防接種の被接種者に係る自己負担額を免除することができる。

(実施医療機関の報告)

第5条 実施医療機関は、予診票その他予防接種の実施状況が分かる書類を、予防接種を実施した日の属する月の翌月の定められた日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、契約機関との契約に基づき、委託料を支払うものとする。

(健康被害救済措置)

第6条 予防接種による健康被害に対する救済措置は、法の定めるところによる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年9月1日から施行する。

(平成26年告示第48号)

この告示は、平成26年9月5日から施行する。

(平成28年告示第35号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

南あわじ市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱

平成24年8月20日 告示第83号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・保健/第8章 保健衛生
沿革情報
平成24年8月20日 告示第83号
平成26年9月5日 告示第48号
平成28年3月30日 告示第35号