○南あわじ市地域おこし協力隊員設置要綱

平成24年9月28日

告示第87号

(設置)

第1条 この告示は、地域住民の協働により、地域の価値を高め、自立していく力の維持及び強化を図るため、地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(協力隊員)

第2条 協力隊員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、パートタイム会計年度任用職員として任用する。

(1) 任用後に都市地域(条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に規定する過疎地域、山村振興法(昭和40年法律第64号)に規定する振興山村の地域、離島振興法(昭和28年法律第72号)に規定する離島振興対策実施地域又は半島振興法(昭和60年法律第63号)に規定する半島振興対策実施地域を有する市町村をいう。)を有しない市区町村)又は条件不利地域を有する市町村であって条件不利区域以外の区域から市内に生活の拠点を移し、かつ、転入(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。)することができる者

(2) 地域の活性化に意欲があり、かつ、地域住民の一員として協働する意思がある者

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許を有する者

(活動期間)

第3条 協力隊員の活動期間は、最初に任用された日から1年とし、最長3年まで延長することができる。

(報酬等)

第4条 協力隊員の報酬及び費用弁償については、南あわじ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南あわじ市条例第8号)に定めるところにより支給する。

(活動)

第5条 協力隊員は、次の各号のいずれかの活動を行うものとする。

(1) 農林漁業等の振興に関する活動

(2) 観光資源及び特産品の発掘並びにその広報に関する活動

(3) 水源及び環境の保全に関する活動

(4) 住民の生活支援に関する活動

(5) 地域行事等コミュニティ活動の支援に関する活動

(6) 都市地域等との交流支援に関する活動

(7) 地域活性化に係る調査、提案及び実践に関する活動

(8) 前各号に掲げるもののほか、この事業の目的を達成するために、市長が必要と認める活動

(活動記録の作成及び提出)

第6条 協力隊員は、活動の状況に関する日報を作成し、1箇月分をまとめて市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(解嘱)

第8条 市長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解嘱できるものとする。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は隊員の活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、協力隊員の活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 協力隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(4) 解嘱を願い出たとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この事業の推進に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日において、この告示による改正前の南あわじ市地域おこし協力隊推進事業実施要綱第2条の規定により任命されている協力隊員については、この告示による改正後の南あわじ市地域おこし協力隊員設置要綱(以下この項において「新要綱」という。)第2条の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、当該協力隊員に委嘱されたとみなされた者に係る新要綱第3条第2項の適用については、同項中「2回」とあるのは、「最初に任命された日から3年間」とする。

(平成30年告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に委嘱された協力隊員の任期については、この告示による改正後の南あわじ市地域おこし協力隊員設置要綱第3条の規定による委嘱期間とみなす。

(令和2年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日において、この告示による改正前の南あわじ市地域おこし協力隊員設置要綱第2条の規定により任命されている協力隊員については、この告示による改正後の南あわじ市地域おこし協力隊員設置要綱(以下この項において「新要綱」という。)第2条の規定により任用されたものとみなす。この場合において、当該協力隊員に任用されたものとみなされた者に係る新要綱第3条の規定の適用については、同条中「任用された日から」とあるのは、「委嘱された日から」とする。

(令和3年告示第89号)

この告示は、令和3年6月28日から施行する。

南あわじ市地域おこし協力隊員設置要綱

平成24年9月28日 告示第87号

(令和3年6月28日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 市民生活
沿革情報
平成24年9月28日 告示第87号
平成28年3月30日 告示第36号
平成30年3月30日 告示第45号
令和2年3月31日 告示第55号
令和3年6月28日 告示第89号