○南あわじ市大学入学奨励金支給条例施行規則
平成25年2月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、南あわじ市大学入学奨励金支給条例(平成24年南あわじ市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等)
第2条 条例第4条の市長が別に定める日は、入学の日の属する年度の10月の末日(9月に入学する入学生にあっては、入学の日の属する年度の3月の末日)とする。
(1) 申請書の記載内容に変更が生じたとき。
(2) 在籍する大学を休学、転学又は退学するとき。
(3) 条例第6条各号に該当するとき。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。