○南あわじ市大学入学奨励金支給条例施行規則

平成25年2月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、南あわじ市大学入学奨励金支給条例(平成24年南あわじ市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請等)

第2条 条例第4条の市長が別に定める日は、入学の日の属する年度の10月の末日(9月に入学する入学生にあっては、入学の日の属する年度の3月の末日)とする。

2 条例第4条に規定する申請は、大学入学奨励金支給申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に在学証明書を添えて、市長に提出することにより行うものとする。ただし、条例第2条ただし書の規定による申請においては、住民票の写しを併せて提出するものとする。

(決定通知)

第3条 条例第5条に規定する通知は、大学入学奨励金支給決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(届出の義務)

第4条 奨励金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、大学入学奨励金支給届出事項変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 申請書の記載内容に変更が生じたとき。

(2) 在籍する大学を休学、転学又は退学するとき。

(3) 条例第6条各号に該当するとき。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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南あわじ市大学入学奨励金支給条例施行規則

平成25年2月8日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第4章 商工・観光
沿革情報
平成25年2月8日 規則第1号
令和4年3月30日 規則第12号
令和5年3月30日 規則第13号