○南あわじ市防犯灯の設置及び管理に関する要綱

平成25年1月11日

告示第2号

南あわじ市防犯灯設置要綱(平成17年南あわじ市告示第138号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、夜間における犯罪、交通事故、青少年の非行化等の防止を図り、明るく住みよいまちづくりに資するため、市が設置する防犯灯の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 前条に規定する目的のため、市が設置した照明灯をいう。

(2) 維持管理 防犯灯の器具の取替及び修繕並びに電気代を負担することをいう。

(設置要望及び設置)

第3条 防犯灯の設置を要望しようとする自治会の代表者(第3項において「要望者」という。)は、防犯灯設置要望書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の要望書の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査を行い、防犯灯設置の基準に該当し設置が必要であると認めるときは、防犯灯を設置するものとする。

3 市長は、前項の規定により防犯灯を設置するときは、防犯灯設置決定通知書(様式第2号)により、当該要望者に通知するものとする。

(設置の基準)

第4条 前条第2項の防犯灯設置の基準は次のとおりとする。

(1) 防犯灯は、通学、通勤その他の事由により、道路沿いにおいて市長の認める公共性の高い箇所に設置するものとする。

(2) 防犯灯の設置の間隔は、概ね100メートルを原則とし、この範囲内に既設の防犯灯がある場合は、新規の設置は行わない。ただし、周囲の建造物、道路の形状等により防犯灯の明かりが届かない場合はこの限りでない。

(3) 設置場所は、原則として関電柱又はNTT柱とする。

(4) 設置する防犯灯は、20ワット相当の蛍光灯又はLEDを光源に使用するものとする。

(維持管理)

第5条 第3条第2項の規定により設置した防犯灯の維持管理は、当該防犯灯の設置を要望した自治会が行うものとする。ただし、国道、県道、市道(1級)及び通学路を基準として市長が特に認める市道(2級)沿いに設置した防犯灯の維持管理は、市が行うものとする。

(廃止)

第6条 市長は、設置した防犯灯が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該防犯灯を廃止する。

(1) 市が維持管理を行う防犯灯にあっては、第1条に規定する設置の目的に該当しなくなったと市長が認めるとき。

(2) 自治会が維持管理を行う防犯灯にあっては、自然損耗その他のやむを得ない事由により廃止するものとして当該防犯灯を維持管理する自治会の代表者から防犯灯廃止届(様式第3号)の提出があり、かつ、これを適当であると市長が認めるとき。

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の南あわじ市防犯灯設置要綱の規定により設置された防犯灯は、この告示による改正後の南あわじ市防犯灯の設置及び管理に関する要綱の相当規定により設置されたものとみなす。

(平成30年告示第73号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第21号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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南あわじ市防犯灯の設置及び管理に関する要綱

平成25年1月11日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第4章 生活安全
沿革情報
平成25年1月11日 告示第2号
平成30年12月27日 告示第73号
令和4年3月30日 告示第21号