○南あわじ市子ども・子育て会議条例
平成25年9月30日
条例第29号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、南あわじ市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織及び委員)
第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 教育又は保育の関係者
(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係人の出席)
第6条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(部会)
第7条 子ども・子育て会議は、第2条の所掌事務を分掌させる必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
(庶務)
第8条 子ども・子育て会議の庶務は、市民福祉部子育てゆめるん課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(会議招集の特例)
2 第5条第1項の規定にかかわらず、委員を委嘱した日以後最初に招集される会議は、市長が招集する。
(南あわじ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 南あわじ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南あわじ市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。