○南あわじ市健康増進計画及び食育推進計画策定委員会条例

平成25年12月27日

条例第38号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく南あわじ市健康増進計画及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条の規定に基づく食育推進計画(以下これらを「計画」という。)を策定するため、南あわじ市健康増進計画及び食育推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他市長が必要と認めること。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 保健、医療、福祉、栄養指導又は地域活動に携わる者

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱の日から計画が策定される日までの期間とする。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係人の出席)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民福祉部健康課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(会議招集の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、委員を委嘱した日以後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

(南あわじ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 南あわじ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南あわじ市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

南あわじ市健康増進計画及び食育推進計画策定委員会条例

平成25年12月27日 条例第38号

(平成30年4月1日施行)