○南あわじ市あわじ島まるごと食の拠点施設条例

平成26年9月30日

条例第25号

(設置)

第1条 淡路島の農畜水産物(以下単に「農畜水産物」という。)等の販売及び農畜水産物を使った飲食物の提供を通じ、生産者及び消費者相互の交流を図り、並びに農畜水産物及び淡路島の観光資源に関する情報を発信することにより、市の農漁業振興、ひいては市全体の活性化を目的として、南あわじ市あわじ島まるごと食の拠点施設(以下「食の拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 食の拠点施設の名称は、次のとおりとする。

(1) 農畜水産物直売施設

(2) 農畜水産物飲食施設

(3) 情報発信拠点施設

2 食の拠点施設の位置は、南あわじ市八木養宜上1408番地とする。

(業務)

第3条 食の拠点施設は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 農畜水産物及びその加工品の販売に関すること。

(2) 農畜水産物を使った飲食物の提供に関すること。

(3) 農畜水産物及び淡路島の観光資源の情報発信に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、食の拠点施設の目的を達成するために必要な業務

(管理及び運営)

第4条 市長は、食の拠点施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(開館時間)

第5条 食の拠点施設の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 食の拠点施設の休館日は、毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び12月28日から翌年1月3日までの間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設け、又は休館日を開館日に変更することができる。

(入館の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、食の拠点施設への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認める者

(2) 一般の公衆に対し、著しく不快感を与えるおそれがあると認める者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属する者

(4) 食の拠点施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認める者

(5) 前各号に掲げるもののほか、食の拠点施設の管理に支障を及ぼすと認める者

(使用の許可)

第8条 食の拠点施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、食の拠点施設の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条において許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が許可を受けた以外の目的に使用したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災その他避けることのできない理由により必要と認めるとき。

(5) 公益上必要と認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、食の拠点施設の管理上特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において、その原因が市長の責めに帰すべきものでないときは、市長は使用者に生じた損害に係る賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第10条 使用者は、食の拠点施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が使用者の責めに帰することができないと認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、食の拠点施設の使用を終了したとき又は使用の許可を取り消され、若しくは使用を中止されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 食の拠点施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(管理の代行等)

第15条 市長は、食の拠点施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に食の拠点施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に食の拠点施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 食の拠点施設の維持管理及び運営に関すること。

(2) 食の拠点施設の入館の制限に関すること。

(3) 食の拠点施設の使用の許可及び使用の制限に関すること。

(4) 食の拠点施設の入館者及び使用者が、その施設又は設備を損傷し、又は滅失したときにおける損害賠償の手続に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、食の拠点施設の開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは別に定めることができる。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第7条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金)

第16条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に食の拠点施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、食の拠点施設を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金は、別表に定める使用料の額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、返還することができない。ただし、指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準により、その全部又は一部を返還することができる。

6 第10条の規定は、第1項の規定による利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には適用しない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年3月14日から施行する。

(準備行為)

2 第8条に規定する使用の許可、第15条に規定する指定管理者の指定その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

別表(第10条、第16条関係)

食の拠点施設使用料

施設名

区分

使用料

農畜水産物直売施設

直売店

売上金額の40%

フードコート

1m2当たり1箇月につき3,400円

情報発信拠点施設

会議室

1時間当たり2,000円

南あわじ市あわじ島まるごと食の拠点施設条例

平成26年9月30日 条例第25号

(平成27年3月14日施行)