○南あわじ市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年3月30日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)の規定による認定を受けた事業者が、地方活力向上地域において行う特別償却設備の新設又は増設について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づく固定資産税の不均一の課税をすることにより、税制面の支援を図り、もって市における就業の機会の創出及び経済基盤の強化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域再生計画 法第5条第15項の規定により認定を受けた地域再生計画である「ひょうご本社機能立地支援計画」をいう。

(2) 地方活力向上地域 地域再生計画に記載された法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域をいう。

(3) 認定事業者 地方活力向上地域内において、法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する事業者をいう。

(4) 特別償却設備 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条に規定する特別償却設備をいう。

(5) 固定資産 特別償却設備の用に供する家屋若しくは償却資産(機械及び装置又は構築物に限る。)又はこれらの敷地である土地をいう。

(固定資産税の不均一課税)

第3条 地域再生計画が公示された日(平成27年10月8日)から令和8年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定により認定を受けた認定事業者が、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日(同日までの間に法第17条の2第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日)までの間に、新設し、若しくは増設し、又は取得した固定資産に対して課する固定資産税の税率は、南あわじ市税条例(平成17年南あわじ市条例第69号)第62条の規定にかかわらず、100分の0.14とする。

2 前項の規定による固定資産税の不均一の課税をすることができる期間は、当該固定資産を当該事業の用に供した日以後最初の1月1日を賦課期日とする年度以降3箇年度とする。

(不均一課税の申請)

第4条 前条の規定により固定資産税の不均一の課税を受けようとする者は、毎年1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は所在地及び名称

(2) 当該固定資産の所在地、取得価額及び取得年月日

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(不均一課税の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、固定資産税の不均一の課税の可否を決定しなければならない。

(不均一課税の取消し)

第6条 市長は、固定資産税の不均一の課税を受けた者が虚偽の申請その他不正の手段により当該固定資産税の不均一の課税を受けた場合又は納期限の到来した市税を完納しない場合は、その者に係る不均一の課税を取り消すものとする。

(不均一課税の承継)

第7条 固定資産税の不均一の課税を受けている者について事業の承継の必要が生じたときは、当該事業が対象施設において継続される場合に限り、承継者は、市長に届け出て当該不均一の課税の承継を受けることができる。

(報告及び調査)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、固定資産税の不均一の課税を受けた者に対し、報告若しくは関係書類の提出を求め、又は職員に調査をさせることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(南あわじ市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正)

2 南あわじ市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年南あわじ市条例第71号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南あわじ市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正)

3 南あわじ市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年南あわじ市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南あわじ市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の規定は、令和4年4月1日以後に新設又は増設される設備について適用し、令和4年3月31日までに新設又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和5年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の南あわじ市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例及び南あわじ市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

南あわじ市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年3月30日 条例第17号

(令和6年6月28日施行)