○南あわじ市あわじ島まるごと食の拠点施設条例施行規則

平成28年3月10日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、南あわじ市あわじ島まるごと食の拠点施設条例(平成26年南あわじ市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第8条の規定により、南あわじ市あわじ島まるごと食の拠点施設(以下「食の拠点施設」という。)の施設を使用しようとする者は、施設使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可申請書の提出があった場合は、これを審査し、使用を許可するときはその旨を施設使用許可書(様式第2号)により、許可しないときはその旨を文書により当該申請をした者へ通知するものとする。

(許可事項の変更)

第3条 前条第2項の規定により使用の許可を受けた者が、その使用開始前に許可を受けた事項を変更しようとするとき(利用人数のみを変更しようとするときを除く。)は、施設使用許可内容変更承認申請書(様式第3号)に、既に交付を受けた施設使用許可書を添えて、これを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の施設使用許可内容変更承認申請書の提出があった場合は、これを審査し、変更を承認するときは当該承認による変更後の許可事項を施設使用許可書により、承認しないときはその旨を文書により当該申請をした者へ通知するものとする。

(使用料の納付)

第4条 施設使用許可書の交付を受けた者は、市長が指定する期限までに使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の必要があると認めるときは、次のとおりとする。

(1) 市又は条例第15条の指定管理者が主催する行事のために使用するとき。

(2) 市長が公益上特にその必要があると認めるとき。

2 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、天災その他避けることのできない理由により、使用ができなくなった場合とする。

2 条例第12条ただし書の規定により使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(管理を代行させる場合の取扱い)

第7条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に食の拠点施設の管理を行わせる場合における第2条から第4条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第2条第1項中「様式第1号」、第2条中「様式第2号」、第3条中「様式第3号」、第5条第2項中「様式第4号」、第6条第2項中「様式第5号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(利用料金の減免)

第8条 条例第16条第4項の市長があらかじめ定めた基準は、第5条第1項各号に掲げる場合とする。

(利用料金の還付)

第9条 条例第16条第5項の市長があらかじめ定めた基準は、第6条第1項各号に掲げる場合とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、食の拠点施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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南あわじ市あわじ島まるごと食の拠点施設条例施行規則

平成28年3月10日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)