○南あわじ市地域別告知放送管理運用規則
平成28年8月15日
規則第44号
南あわじ市地域別音声告知放送管理運用規則(平成20年南あわじ市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地域づくり、生活及び文化の向上、災害予防、犯罪被害防止等を目的として行う地域別告知放送(以下「告知放送」という。)の適正な管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(放送管理者)
第2条 放送管理者は、別表に掲げる者をもって充てる。
2 放送管理者は、公共放送にふさわしい告知放送の運用に努めなければならない。
(放送を行う者)
第3条 告知放送は、放送管理者又は放送管理者が許可した者(以下これらを「放送管理者等」という。)が行わなければならない。ただし、非常災害その他緊急を要する放送を行う場合にあっては、この限りでない。
(放送の基準)
第4条 放送管理者等は、次の各号のいずれかに該当するものは、告知放送を行ってはならない。
(1) 私的な内容のもの
(2) 特定の個人又は団体を誹謗又は中傷する内容のもの
(3) 選挙運動に関する事項と認められるもの
(4) 広告放送等営利を目的とするもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、放送管理者が公共的内容でないと認めるもの
(放送時間帯)
第5条 告知放送を行うことができる時間は、午前7時から午後8時までとする。ただし、非常災害その他緊急を要する放送を行う場合にあっては、この限りでない。
(放送の停止)
第6条 市長は、放送管理者等がこの規則に違反したときは、当該放送管理者について告知放送の利用を停止することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 放送管理者 | 放送範囲 |
1 | 自治会長 | 自治会全域 |
2 | 広田連合会長 | 地区全域 |
3 | 市民交流センター長 | |
4 | 沼島出張所長 | |
5 | 小学校長 | 小学校区全域 |
6 | 中学校長 | 中学校区全域 |
7 | 南あわじ警察署長 | 市全域 |
8 | 淡路広域水道企業団 南あわじ市サービスセンター長 | |
9 | 沼島汽船株式会社代表取締役 | 沼島地区全域 |