○南あわじ市地域別告知放送管理運用規則

平成28年8月15日

規則第44号

南あわじ市地域別音声告知放送管理運用規則(平成20年南あわじ市規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地域づくり、生活及び文化の向上、災害予防、犯罪被害防止等を目的として行う地域別告知放送(以下「告知放送」という。)の適正な管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(放送管理者)

第2条 放送管理者は、別表に掲げる者をもって充てる。

2 放送管理者は、公共放送にふさわしい告知放送の運用に努めなければならない。

(放送を行う者)

第3条 告知放送は、放送管理者又は放送管理者が許可した者(以下これらを「放送管理者等」という。)が行わなければならない。ただし、非常災害その他緊急を要する放送を行う場合にあっては、この限りでない。

(放送の基準)

第4条 放送管理者等は、次の各号のいずれかに該当するものは、告知放送を行ってはならない。

(1) 私的な内容のもの

(2) 特定の個人又は団体を誹謗又は中傷する内容のもの

(3) 選挙運動に関する事項と認められるもの

(4) 広告放送等営利を目的とするもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、放送管理者が公共的内容でないと認めるもの

(放送時間帯)

第5条 告知放送を行うことができる時間は、午前7時から午後8時までとする。ただし、非常災害その他緊急を要する放送を行う場合にあっては、この限りでない。

(放送の停止)

第6条 市長は、放送管理者等がこの規則に違反したときは、当該放送管理者について告知放送の利用を停止することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

放送管理者

放送範囲

1

自治会長

自治会全域

2

広田連合会長

地区全域

3

市民交流センター長

4

沼島出張所長

5

小学校長

小学校区全域

6

中学校長

中学校区全域

7

南あわじ警察署長

市全域

8

淡路広域水道企業団

南あわじ市サービスセンター長

9

沼島汽船株式会社代表取締役

沼島地区全域

南あわじ市地域別告知放送管理運用規則

平成28年8月15日 規則第44号

(平成28年8月15日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 市民施設
沿革情報
平成28年8月15日 規則第44号