○南あわじ市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成28年8月19日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、南あわじ市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年南あわじ市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。


