○南あわじ市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年8月19日

規則第45号

(条例第4条の申請書の様式)

第2条 条例第4条の申請書は、固定資産税の不均一課税申請書(様式第1号)によるものとする。

(不均一課税の決定通知)

第3条 市長は、条例第5条の規定により固定資産税の不均一の課税の可否を決定したときは、当該決定を受けるべき者に対し、固定資産税の不均一課税決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

(不均一課税の取消し通知)

第4条 市長は、条例第6条の規定により固定資産税の不均一の課税を取り消したときは、当該取り消された者に対し、固定資産税の不均一課税取消通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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南あわじ市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年8月19日 規則第45号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成28年8月19日 規則第45号
平成30年9月28日 規則第36号
令和4年3月30日 規則第12号