○南あわじ市名誉市民選考委員会規則

平成29年12月27日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、南あわじ市名誉市民条例(平成17年南あわじ市条例第3号)第3条第2項の規定により、南あわじ市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて名誉市民の選考に係る事項を調査審議し、市長に提言する。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係人の出席)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(会議招集の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、委員を委嘱した日以後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

南あわじ市名誉市民選考委員会規則

平成29年12月27日 規則第35号

(平成30年4月1日施行)