○南あわじ市名誉市民選考委員会規則
平成29年12月27日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、南あわじ市名誉市民条例(平成17年南あわじ市条例第3号)第3条第2項の規定により、南あわじ市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて名誉市民の選考に係る事項を調査審議し、市長に提言する。
(組織及び委員)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係人の出席)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(会議招集の特例)
2 第5条第1項の規定にかかわらず、委員を委嘱した日以後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。