○南あわじ市国民宿舎基金条例

平成30年3月30日

条例第8号

(設置)

第1条 南あわじ市国民宿舎の整備及び健全な運営等に資するため、南あわじ市国民宿舎基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、国民宿舎事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、第1条に規定する目的のために行う事業の経費に充てるほか、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的のために行う事業の経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

南あわじ市国民宿舎基金条例

平成30年3月30日 条例第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成30年3月30日 条例第8号