○南あわじ市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例
平成30年3月30日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、空家等の適正管理及び有効活用の推進に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか必要な事項を定め、市民等の生命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(1) 所有者等 所有者、相続人、財産管理人その他の空家等を管理すべき者をいう。
(2) 市民等 市内に居住する者並びに市の区域内に滞在する者(通勤、通学等をする者を含む。)及び市の区域内を通過する者をいう。
ア 老朽化、自然災害その他の事由により、建築物又はこれに附帯する工作物が倒壊し、又はその部材が落下し、若しくは飛散することによって、保安上危険となるおそれのある状態
イ 草木の著しい繁茂又は害虫、ねずみその他の生物の著しい発生により、衛生上有害となるおそれ又は景観を損なうおそれのある状態
ウ 不特定の者の侵入を容易に許し、火災又は犯罪が誘発されるおそれがある状態
2 空家等の所有者等は、自ら利用する見込みがない空家等について、空き家バンクに登録する等有効に活用するよう努めなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第7条の規定に基づき、空家等対策計画(以下「対策計画」という。)を定めなければならない。
2 市は、自治会等と連携し、空家等に関する対策の実施並びに市民に対する空家等の適正管理及び有効活用に関する意識啓発を行わなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、空家等が適正な管理ができていない状態にあると思料するときは、速やかにその情報を市に提供するよう努めなければならない。
(審議会の設置)
第6条 法第8条に規定する協議会として、市に南あわじ市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 特定空家等及び準特定空家等の認定基準(以下「認定基準」という。)に関する事項
(2) 法及びこの条例の規定によりその権限に属させられた事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、空家等の適正管理及び有効活用の推進に関し市長が必要と認める事項
3 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入調査等)
第7条 市長は、第5条の規定による情報提供を受けたとき又は必要があると認めるときは、法第9条の規定に基づき、必要な調査を行うものとする。
(特定空家等及び準特定空家等の認定)
第8条 市長は、空家等について前条の規定による調査を行った結果、当該空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすと認められる場合は、認定基準に従い、特定空家等又は準特定空家等に認定する。
(管理不全空家等、特定空家等及び準特定空家等に対する措置)
第9条 市長は、管理不全空家の所有者等に対し、法第13条の規定による必要な措置を採るものとする。
第10条 市長は、特定空家等の所有者等に対し、法第22条第1項から第17項までの必要な措置を採るものとする。
2 市長は、法第22条第2項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告に係る特定空家等の所有者等に意見を述べる機会を与えるものとする。
3 市長は、法第22条第2項、同条第3項、同条第9項又は同条第10項の規定による措置を行おうとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
4 市長は、準特定空家等の所有者等に対し、状態の改善を図るために必要な措置を採るよう助言し、又は指導することができる。
(空家等の管理に関する民法の特例)
第11条 市長は、空家等の適切な管理のため特に必要があると認めるときは、法第14条の規定に基づく請求をすることができる。
(公表)
第12条 市長は、法第22条第3項の規定による命令を受けた所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。この場合において、市長は、当該公表に係る所有者等に対し、事前に意見を述べる機会を与えなければならない。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による公表をするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
2 応急措置に要した費用は、当該空家等の所有者等に負担させることができる。
(適正管理等に対する支援)
第14条 市は、対策計画に基づき必要と認める場合は、所有者等又は市民に対し、空家等の適正管理又は有効活用について支援を行うものとする。
(関係機関への要請)
第15条 市長は、市の区域を管轄する関係機関と連携し、必要があると認めるときは、当該関係機関の長に対し、情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
(空家等管理活用支援法人の指定等)
第16条 市長は、法第23条に規定する空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)を指定したときは、法第25条及び第26条の規定により支援法人を監督し、及び支援法人に対して情報を提供するものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第33号)
この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。