○南あわじ市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則
平成30年3月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び南あわじ市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例(平成30年南あわじ市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。
(審議会)
第4条 条例第6条の南あわじ市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、法第8条第2項に規定する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前3項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第7条 審議会の庶務は、産業建設部都市政策課において処理する。
(助言又は指導)
第10条 法第22条第1項の規定による助言は、口頭により行うものとし、指導は特定空家等指導書(様式第9号)により行うものとする。
(勧告)
第11条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第11号)により行うものとする。
(弁明の機会)
第12条 条例第10条第2項の規定による意見聴取は、南あわじ市行政手続条例(平成17年南あわじ市条例第12号)第27条から第29条までの規定の例により行うものとする。
(命令)
第13条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第12号)により行うものとする。
2 法第22条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第13号)とする。
4 法第22条第7項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第16号)により行うものとする。
(1) 行政代執行法第3条第1項に規定する戒告 戒告書(様式第17号)
(2) 行政代執行法第3条第2項に規定する通知 代執行令書(様式第18号)
(3) 行政代執行法第4条の証票 執行責任者証(様式第19号)
(標識の設置)
第15条 法第22条第11項の標識は、標識(様式第20号)とする。
(調整会議)
第17条 空家等対策の実施に関し、市の関係部署の連携を図るため、南あわじ市空家等対策連絡調整会議を置く。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(審議会の会議招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、委員を委嘱した日以後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第40号)
この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。