○南あわじ市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則

平成30年3月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び南あわじ市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例(平成30年南あわじ市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。

(情報提供)

第3条 市長は、条例第5条の規定により市民等から空家等に係る情報提供を受けるときは、空家等情報提供書(様式第1号)の提出によるほか、適当と認める方法により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により提供を受けた空家等の情報について、空家等台帳(様式第2号)を作成するものとする。

(審議会)

第4条 条例第6条の南あわじ市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、法第8条第2項に規定する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前3項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第7条 審議会の庶務は、産業建設部都市政策課において処理する。

(立入調査等)

第8条 市長は、条例第7条の規定による調査を行うときは、法第9条第3項の規定に基づき、立入調査実施通知書(様式第3号)により当該空家等の所有者等にその旨を通知する。

2 前項の調査において、空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、法第9条第4項の証明書として、立入調査員証(様式第4号)を携帯するものとする。

(特定空家等及び準特定空家等の該当通知等)

第9条 市長は、条例第8条の規定により空家等を特定空家等又は準特定空家等に認定したときは、その旨を特定空家等の場合は特定空家等該当通知書(様式第5号)により、準特定空家等の場合は準特定空家等該当通知書(様式第6号)により、当該空家等の所有者等に通知する。ただし、当該空家等の所有者等を特定することができないときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による通知を行った日以後に、所有者等が必要な措置を講じたことにより特定空家等又は準特定空家等の状態が改善されたと認めるときは、その旨を特定空家等の場合は特定空家等非該当通知書(様式第7号)により、準特定空家等の場合は準特定空家等非該当通知書(様式第8号)により、当該空家等の所有者等に通知する。

(助言又は指導)

第10条 法第22条第1項の規定による助言は、口頭により行うものとし、指導は特定空家等指導書(様式第9号)により行うものとする。

2 前項の規定は、条例第10条第4項の規定による助言及び指導について準用する。この場合において、前項中「特定空家等指導書(様式第9号)」とあるのは「準特定空家等指導書(様式第10号)」と読み替えて適用する。

(勧告)

第11条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第11号)により行うものとする。

(弁明の機会)

第12条 条例第10条第2項の規定による意見聴取は、南あわじ市行政手続条例(平成17年南あわじ市条例第12号)第27条から第29条までの規定の例により行うものとする。

(命令)

第13条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第12号)により行うものとする。

2 法第22条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第13号)とする。

3 前項の通知書の交付を受け、意見書及び自己に有利な証拠を提出しようとする者又はその代理人(代理人である資格を書面により証する者に限る。)は、当該通知を受けた日から5日以内に、命令に係る事前の通知に係る意見書(様式第14号)により意見書及び自己に有利な証拠を提出しなければならない。ただし、法第22条第5項の規定により意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(様式第15号)により請求する場合はこの限りでない。

4 法第22条第7項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第16号)により行うものとする。

(代執行)

第14条 法第22条第9項の規定による代執行(以下「代執行」という。)を行う場合における、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条に規定する処分を行うに当たり使用する様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政代執行法第3条第1項に規定する戒告 戒告書(様式第17号)

(2) 行政代執行法第3条第2項に規定する通知 代執行令書(様式第18号)

(3) 行政代執行法第4条の証票 執行責任者証(様式第19号)

(標識の設置)

第15条 法第22条第11項の標識は、標識(様式第20号)とする。

(応急措置)

第16条 市長は、条例第13条第1項の規定による応急措置を行ったときは、応急措置実施通知書(様式第21号)により当該空家等の所有者等に通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができず、又は通知すべき者の住所若しくは居所が明らかでないときは、当該通知に代えてその旨の公告をすることができる。

2 市長は、条例第13条第2項の規定により応急措置に要した費用を当該空家等の所有者等に負担させるときは、応急措置費用請求書(様式第22号)により請求するものとする。

(調整会議)

第17条 空家等対策の実施に関し、市の関係部署の連携を図るため、南あわじ市空家等対策連絡調整会議を置く。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(審議会の会議招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、委員を委嘱した日以後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第40号)

この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。

(令和6年規則第22号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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南あわじ市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則

平成30年3月30日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成30年3月30日 規則第21号
令和4年3月30日 規則第12号
令和5年6月30日 規則第36号
令和5年10月30日 規則第40号
令和6年3月29日 規則第22号