○南あわじ市保育所等運営事業者選定委員会条例

平成30年9月28日

条例第34号

(設置)

第1条 南あわじ市が運営する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設(以下「市立保育所等」という。)の民営化に関し、適正な運営事業者を選定するため、南あわじ市保育所等運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、市立保育所等の民営化に関する次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(1) 市立保育所等の運営事業者選定の基準に関すること。

(2) 市立保育所等の運営事業者選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、運営事業者選定に関し市長が必要と認めること。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 児童福祉の分野において専門の知識又は経験を有する者

(2) 法人の会計に関する専門知識を有する者

(3) 保育・幼児教育の関係者

(4) 市立保育所等入所児童の保護者を代表する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱の日から前条の規定による答申が提出される日までの期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己若しくは配偶者又は三親等内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

5 委員会の会議は、公開する。ただし、委員会が特に必要であると認めるときは、公開しないことができる。

(関係人の出席)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民福祉部子育てゆめるん課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議招集の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、委員を委嘱した日以後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

(南あわじ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 南あわじ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南あわじ市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南あわじ市保育所等運営事業者選定委員会条例

平成30年9月28日 条例第34号

(平成30年9月28日施行)