○南あわじ市慶野松原ビーチバレーコート条例

平成31年3月27日

条例第11号

(設置)

第1条 スポーツの推進により市民の健康及び福祉の増進を図るとともに、コミュニケーションの場として明るく住みよいまちづくりに寄与するため、南あわじ市慶野松原ビーチバレーコート(以下「ビーチバレーコート」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ビーチバレーコートの位置は、南あわじ市松帆古津路970番地1とする。

(管理及び運営)

第3条 ビーチバレーコートは、南あわじ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

2 教育委員会は、ビーチバレーコートを、開設期間中、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(利用時間)

第4条 ビーチバレーコートの使用時間は、教育委員会が規則で定める。

(使用の許可)

第5条 ビーチバレーコートを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、ビーチバレーコートの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないことができる。

(1) ビーチバレーコートの設置の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) ビーチバレーコート又はその附属施設を損傷するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において不適当と認めるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、ビーチバレーコートを使用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の停止又は取消し)

第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が使用の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は教育委員会の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ビーチバレーコートの管理上特に必要と認めるとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が使用者の責めに帰することができないと認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、ビーチバレーコートの使用が終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、ビーチバレーコート又はその附属施設を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(管理の代行等)

第13条 教育委員会は、ビーチバレーコートの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にビーチバレーコートの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にビーチバレーコートの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、開設期間における次に掲げる業務とする。

(1) ビーチバレーコートの使用の許可及び使用の制限に関すること。

(2) ビーチバレーコートの維持管理及び運営に関すること。

(3) 使用者がビーチバレーコート又はその附属施設を損傷し、又は滅失したときにおける損害賠償の手続に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める業務

3 第1項の規定によりビーチバレーコートの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、ビーチバレーコートの使用時間を変更することができる。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条及び第7条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金)

第14条 教育委員会は、適当と認めるときは、指定管理者にビーチバレーコートの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、ビーチバレーコートを使用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金は、別表に定める使用料の額の範囲内で、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定める。

4 指定管理者は、教育委員会があらかじめ定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は、教育委員会があらかじめ定めた基準により、その全部又は一部を還付することができる。

6 第8条の規定は、第1項の規定による利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には適用しない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条、第14条関係)

使用区分

使用料

平日 

800円

土・日・祝日

1,000円

備考 ビーチバレーコート1面1時間当たりの使用料とする。ただし、30分間当たりの使用料は上欄に掲げるそれぞれの額の2分の1の額とする。

南あわじ市慶野松原ビーチバレーコート条例

平成31年3月27日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)