○南あわじ市子どものための教育・保育給付認定及び教育・保育の利用に関する規則

令和元年9月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び法施行規則において使用する用語の例による。

(教育・保育給付認定要件)

第3条 法施行規則第1条の5第1号に規定する市が定める時間は、64時間とする。

(教育・保育給付認定の申請等)

第4条 法第20条第1項の規定により教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、教育・保育給付認定申請書兼特定教育・保育施設等入所申込書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、法第58条第1項に規定する特定教育・保育施設等を経由して提出することができる。

(保育必要量の認定)

第5条 市長は、法施行規則第4条第2項に規定する保育必要量の認定について、同条第1項本文に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認める場合は、原則として、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる時間を保育必要量として認定する。

(1) 法施行規則第1条第3号に掲げる事由 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)

(2) 法施行規則第1条第6号又は第9号に掲げる事由 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)

(教育・保育給付認定の有効期間)

第6条 法施行規則第8条第4号ロに規定する市が定める期間は、90日とする。

2 法施行規則第8条第6号及び12号に規定する市が定める期間は、育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の実状を勘案して市長が認める期間とする。

3 法施行規則第8条第7号及び13号に規定する市が定める期間は、当該子ども及び保護者の状況を勘案して市長が認める期間とする。

(教育・保育給付認定の変更等)

第7条 法第23条第1項の規定により教育・保育給付認定の変更及び法施行規則第15条の規定により申請内容の変更をする必要が生じた教育・保育給付認定保護者は、申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(教育・保育給付認定証の交付等)

第8条 市長は、第4条又は前条の申請により教育・保育給付認定を行った場合は、教育・保育給付認定保護者に対して教育・保育給付認定証(様式第2号)を交付する。

2 市長は、教育・保育給付認定保護者が子どものための教育・保育給付認定を受ける資格を有すると認められないときは、教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 第4条第2項の規定により、特定教育・保育施設等を経由して申請書が提出された場合における教育・保育給付認定証の交付は、当該申請書の提出の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。

(教育・保育給付認定の取消し)

第9条 市長は、法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第4号)により教育・保育給付認定保護者に通知し、教育・保育給付認定証の返還を求めるものとする。

(保育の利用申込み)

第10条 教育・保育給付認定保護者のうち、保育所、認定こども園及び特定地域型保育事業所において保育の利用を希望する場合は、申請書に必要な書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による申込みについて準用する。

(保育の利用調整)

第11条 福祉事務所長は、前条第1項及び第2項の規定による申込みを受けたときは、当該申込みに係る保育の利用について利用調整を行うものとする。

(保育の利用手続き)

第12条 福祉事務所長は、保育の利用について決定したときは、特定教育・保育施設等入所承諾書(様式第5号)により、保育の利用を行わないと決定したときは、特定教育・保育施設等入所保留通知書(様式第6号)により、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、教育・保育給付認定の有効期間の範囲内で保育の利用期間を設定する。

(保育の利用解除)

第13条 特定教育・保育施設等に入所中の子どもを退所させようとする教育・保育給付認定保護者は、特定教育・保育施設等退所届(様式第7号)を福祉事務所等に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の特定教育・保育施設等退所届を受理したときは、教育・保育利用解除通知書(様式第8号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項に掲げるもののほか、保育の利用を継続することが適当でないと認めるとき及び第9条の規定により教育・保育給付認定が取消しとなったときは、保育の利用を解除することができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(南あわじ市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則及び南あわじ市保育の実施に関する規則の廃止)

2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

(1) 南あわじ市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則(平成27年南あわじ市規則第35号)

(2) 南あわじ市保育の実施に関する規則(平成27年南あわじ市規則第36号)

(経過措置)

3 この規則による廃止前の南あわじ市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則又は南あわじ市保育の実施に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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南あわじ市子どものための教育・保育給付認定及び教育・保育の利用に関する規則

令和元年9月30日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)