○南あわじ市立保育所、認定こども園及び幼稚園における給食費の徴収に関する規則

令和元年9月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、南あわじ市立保育所、認定こども園及び幼稚園において提供する給食材料費等に要する経費(以下「給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給食費の額)

第2条 給食費の額は、児童1人につき月額4,000円とする。ただし、土曜保育利用児童については、1食当たり200円を別途徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ、ロ又はハの規定に該当する児童についての給食費の額は、零とする。

(給食費の徴収)

第3条 給食費は、市長が指定する日までに納付しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、幼稚園における第2条第1項の規定については、令和2年4月1日から施行する。

南あわじ市立保育所、認定こども園及び幼稚園における給食費の徴収に関する規則

令和元年9月30日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・保健/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月30日 規則第9号