○南あわじ市ケーブルテレビ自主放送番組審議会規則

令和2年2月5日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、放送法(昭和25年法律第132号)第6条第1項の規定に基づき設置する南あわじ市ケーブルテレビ自主放送番組審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会の任務は、次のとおりとする。

(1) 自主放送番組の向上と適正を図るため、市長の諮問に応じ、放送番組及び放送内容を調査審議し、答申すること。

(2) 自主放送番組全般について市長に意見を述べること。

(組織及び委員)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市内各種団体が推薦する者

(2) 学識経験のある者

(3) 市民のうち、ケーブルテレビ視聴者を代表する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においても新たに委員が委嘱されるまでの間は、第1項の規定にかかわらず、引き続き在任するものとする。

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務企画部ふるさと創生課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(会議招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、委員を委嘱した日以後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

(南あわじ市ケーブルネットワーク淡路施設放送番組審議会規則の廃止)

3 南あわじ市ケーブルネットワーク淡路施設放送番組審議会規則(平成17年南あわじ市規則第121号)は、廃止する。

(令和6年規則第22号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

南あわじ市ケーブルテレビ自主放送番組審議会規則

令和2年2月5日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)