○南あわじ市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年6月19日
規則第33号
南あわじ市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年南あわじ市条例第19号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した南あわじ市国民健康保険条例(平成17年南あわじ市条例第123号)附則第3条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務につくことを予定していた日のうち最初の日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。