○南あわじ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例

令和2年9月30日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、子どものための教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額(以下「保育料」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(保育料)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額並びに法附則第6条第4項に規定する当該保育費用を保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて市が定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)又は満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る保育料は、零とする。

(2) 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る保育料は、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の属する世帯の状況に応じ別表に掲げる世帯の階層区分に基づき、同表に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、本市以外の市町村が行った教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもの保育料は、当該教育・保育給付認定を行った市町村が定める額とする。

(保育料の決定等)

第4条 市長は、前条に規定する保育料の額を決定し、又は変更したときは、その旨を、教育・保育給付認定保護者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(保育料の納付期限)

第5条 教育・保育給付認定保護者は、前条の規定により決定され、又は変更された保育料を指定された期限までに納付しなければならない。

(保育料の減免)

第6条 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(保育料の還付)

第7条 既に収めた保育料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南あわじ市立幼稚園保育料等徴収条例の廃止)

2 南あわじ市立幼稚園保育料等徴収条例(平成17年南あわじ市条例第79号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定による南あわじ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育・保育給付に係る保育料について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南あわじ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の規定は、令和3年9月1日以後に行われる教育・保育に係る保育料について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る保育料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

階層区分

階層区分の定義

保育料(月額)

保育標準時間

保育短時間



1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の推進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

2

市町村民税非課税世帯

0

0

3

市町村民税所得割額の区分が48,600円未満の世帯

19,500

17,500

4

市町村民税所得割額の区分が48,600円以上97,000円未満の世帯

28,000

26,000

5

市町村民税所得割額の区分が97,000円以上169,000円未満の世帯

37,000

35,000

6

市町村民税所得割額の区分が169,000円以上301,000円未満の世帯

41,500

39,500

7

市町村民税所得割額の区分が301,000円以上397,000円未満の世帯

45,000

43,000

8

市町村民税所得割額の区分が397,000円以上の世帯

48,000

46,000

備考

1 この表において、「保育標準時間」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分において認定を受けた保育必要量を、「保育短時間」とは同項の規定により、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分において認定を受けた保育必要量をいう。

2 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの保育料の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額により決定するものとする。

3 この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一世帯に属するものについての市町村民税の額を合算して決定するものとする。

4 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額の算定については、次のとおりとする。

(1) 地方税法第314条の7から第314条の9まで、同法附則第5条第3項、同法附則第5条の4第6項、同法附則第5条の4の2第6項、同法附則第5条の5第2項、同法附則第7条の2第4項及び第5項、同法附則第7条の3第2項並びに同法附則第45条の規定は適用しないものとする。

(2) 当該所得割の額を課せられた者が賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有していた者であるときは、その者を賦課期日において本市の区域内に住所を有していた者とみなして算定する。

5 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3階層又は第4階層(市民税所得割額の区分が77,101円未満の世帯に限る。)に認定された世帯であって、次の各号のいずれかに該当する場合の保育料は、別表の規定にかかわらず、9,000円とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) アからエまでに規定する者のいずれかがいる世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認める世帯

6 教育・保育給付認定保護者の属する世帯において負担額算定基準子どもが複数人いる場合におけるこの表の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子どもに係る保育料は、保育料(月額)の欄に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子どもに係る保育料は、零とする。

7 教育・保育給付認定保護者の属する世帯において特定被監護者等が複数人いる場合であって、市民税所得割額の区分が57,700円未満であるときにおけるこの表の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。

(1) 次に掲げる満3歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者に係る保育料は、保育料(月額)の欄に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

ア 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども

イ すべての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における保育料算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども

(2) 次に掲げる満3歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者に係る保育料は、零とする。

ア 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども

イ 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における保育料算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども

ウ 保育料算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども

8 前項の規定は、教育・保育給付認定保護者の属する世帯において特定被監護者等が複数人いる場合であって、市民税所得割額の区分が77,101円未満であり、かつ、当該世帯が備考第5項各号のいずれかに該当する場合におけるこの表の規定の適用について準用する。この場合において、前項第1号中「保育料(月額)の欄に掲げる額に100分の50を乗じて得た額」とあるのは「零」とする。

南あわじ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例

令和2年9月30日 条例第25号

(令和3年3月30日施行)