○南あわじ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則
令和2年9月30日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、南あわじ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例(令和2年南あわじ市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(児童手当等受給資格者の申出による保育料の徴収)
第4条 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項に規定する受給資格者が、同法第21条第1項の規定に基づき、児童手当等(児童手当及び同法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支払を受ける前に、当該児童手当等の額の全部又は一部を保育料の支払に充てる旨を申し出た場合には、市長は、当該受給資格者に児童手当等の支払をする際に当該保育料を徴収することができる。
(保育料の特別徴収)
第5条 市が徴収する保育料を滞納している者であって、市長が必要であると認める者からの当該保育料の徴収は、児童手当法第22条の規定により特別徴収の方法によることができる。
(保育料の督促及び滞納処分)
第6条 市が徴収する保育料の督促及び滞納処分については、地方税の滞納処分の例による。
(1) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第24条第1項に規定する特別の事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情が生じたとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、保育料に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(南あわじ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の廃止)
2 南あわじ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(令和元年南あわじ市規則第8号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行日の前日までに、廃止前の南あわじ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の規定により決定した教育・保育給付に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。