○南あわじ市下水放流施設条例
令和4年3月30日
条例第9号
(設置)
第1条 市民のし尿を衛生的に処理するため、南あわじ市下水放流施設(以下「下水放流施設」という。)を設置する。
(位置及び所轄区域)
第2条 下水放流施設の位置及び所轄区域は、次のとおりとする。
(1) 位置 南あわじ市倭文神道490番地1
(2) 所轄区域 南あわじ市域
(職員)
第3条 下水放流施設に所長その他必要な職員を置く。
(休日)
第4条 下水放流施設の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 市長は、前項に規定する休日のほか、下水放流施設の管理上必要があるときは、臨時に閉所又は開所することができる。
(利用時間)
第5条 下水放流施設の利用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長は事情によりこれを変更することができる。
(運営協議会)
第6条 下水放流施設の適正な管理運営を図るため、運営協議会を置くことができる。
2 前項の運営協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年8月1日から施行する。