○南あわじ市下水放流施設条例

令和4年3月30日

条例第9号

(設置)

第1条 市民のし尿を衛生的に処理するため、南あわじ市下水放流施設(以下「下水放流施設」という。)を設置する。

(位置及び所轄区域)

第2条 下水放流施設の位置及び所轄区域は、次のとおりとする。

(1) 位置 南あわじ市倭文神道490番地1

(2) 所轄区域 南あわじ市域

(職員)

第3条 下水放流施設に所長その他必要な職員を置く。

(休日)

第4条 下水放流施設の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、前項に規定する休日のほか、下水放流施設の管理上必要があるときは、臨時に閉所又は開所することができる。

(利用時間)

第5条 下水放流施設の利用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長は事情によりこれを変更することができる。

(運営協議会)

第6条 下水放流施設の適正な管理運営を図るため、運営協議会を置くことができる。

2 前項の運営協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和4年8月1日から施行する。

南あわじ市下水放流施設条例

令和4年3月30日 条例第9号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 環境衛生
沿革情報
令和4年3月30日 条例第9号