○南あわじ市個人情報保護審査会条例
令和4年12月26日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、南あわじ市個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「諮問庁」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした市の機関及び南あわじ市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年南あわじ市条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定により審査会に諮問をした議会をいう。
2 この条例において、「保有個人情報」とは、法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)及び議会個人情報保護条例第25条第1項、第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。
(設置)
第3条 次に掲げる事務を行うため、市に、南あわじ市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 南あわじ市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年南あわじ市条例第38号。以下「施行条例」という。)第6条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(組織)
第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を統括し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が職務を代理する。
(審査会の調査権限)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第8条 審査会は、前条第2項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付(以下「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第9条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又はこの条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第45条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
4 施行日前に施行条例附則第2項の規定による廃止前の旧条例第43条第1項の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。