○南あわじ市個人情報の保護に関する法律等の施行に必要な事項を定める規則
令和5年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び南あわじ市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年南あわじ市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿の様式)
第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(様式第1号)の集合物とする。
(開示請求に関する書面等)
第3条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)とする。
2 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定に係る書面は、保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)とする。
3 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定に係る書面は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第4号)とする。
4 法第83条第2項に規定する開示決定等の期限の延長に係る書面は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号)とする。
5 法第84条に規定する開示決定等の期限の特例延長に係る書面は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第6号)とする。
6 法第85条第1項に規定する他の行政機関の長等への事案の移送に係る書面は、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第7号)とする。
7 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第8号)により行うものとする。
(第三者保護に関する書面等)
第4条 法第86条第1項の第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、保有個人情報の開示決定に係る意見照会書(様式第9号)により行うものとする。
2 法第86条第2項に規定する第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、保有個人情報の開示決定に係る意見照会書(様式第10号)により行うものとする。
3 法第86条第1項又は第2項に規定する意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書は、保有個人情報の開示決定に係る意見書(様式第11号)により行うものとする。
4 法第86条第3項に規定する反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第12号)により行うものとする。
(1) 当該電磁的記録がビデオテープ若しくはビデオディスク又は録音テープ若しくは録音ディスクである場合 視聴又は光ディスクその他の記録媒体に複製することが容易であるときは、複製したものの交付
(2) 当該電磁的記録が前号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイ装置の画面等に出力したものを視聴させ、又は光ディスクその他の記録媒体に複製することが容易であるときは、これらの視聴又は複写をしたものの交付の方法により開示を行うことができる。
3 電磁的記録の開示については、その内容に不開示部分が含まれていないものを対象とし、当分の間、電磁的記録の全部を開示する場合に行うものとする。
(開示方法の申出)
第6条 法第87条第3項に規定する申出は、保有個人情報開示方法等申出書(様式第13号)により行うものとする。
2 条例第3条第2項に規定する保有個人情報の写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 条例第3条第2項に規定する費用は、保有個人情報の写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(訂正請求に関する書面等)
第8条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第14号)とする。
2 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)により行うものとする。
3 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第16号)により行うものとする。
4 法第94条第2項に規定する訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第17号)により行うものとする。
5 法第95条に規定する訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第18号)により行うものとする。
6 法第96条第1項に規定する他の行政機関の長等への事案の移送に係る書面は、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第19号)とする。
7 法第96条第1項に規定する事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第20号)により行うものとする。
8 法第97条に規定する保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、訂正通知書(様式第21号)により行うものとする。
(利用停止請求に関する書面等)
第9条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第22号)とする。
2 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)により行うものとする。
3 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第24号)により行うものとする。
4 法第102条第2項に規定する利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第25号)により行うものとする。
5 法第103条に規定する利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第26号)により行うものとする。
(審査会に諮問した旨の通知)
第10条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、審査会諮問通知書(様式第27号)により行うものとする。
(目的外利用の手続)
第11条 法第69条第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)をしようとする課等の長は、当該保有個人情報を所管する課等の長(以下「所管課長」という。)に、実施機関(条例第2条第1項に定める市の機関をいう。以下同じ。)の長が別に定める方法により申請しなければならない。
2 所管課長は、前項の規定による申請に対する可否を決定したときは、実施機関の長が別に定める方法で通知するものとする。
(外部提供の手続)
第12条 法第69条第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報の提供(以下「外部提供」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、個人情報を保有している実施機関の長(以下「外部提供元の実施機関の長」という。)に保有個人情報外部提供申請書(様式第28号)を提出しなければならない。ただし、申請者が外部提供元の実施機関の長以外の実施機関の長等(以下「外部提供先の実施機関の長」という。)であるときは、外部提供元の実施機関の長が別に定める方法により申請することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(南あわじ市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 南あわじ市個人情報保護条例施行規則(平成17年南あわじ市規則第18号)は、廃止する。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第44号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和7年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南あわじ市個人情報の保護に関する法律等の施行に必要な事項を定める規則の一部を改正する規則の規定は、令和7年4月1日以降に受け付けた申請について適用し、同日前に受け付けた申請に係る決定については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
公文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 |
文書、図画及び写真 | 複写機による写し(単色刷り) | 1枚につき10円 |
複写機による写し(多色刷り) | 1枚につき30円 | |
上記以外の公文書 | 印刷物に出力したもの又は電磁的記録を記録媒体に複写したもの | 当該印刷物又は複写したものの作成に要する費用に相当する額 |



































