○南あわじ市慶野松原駐車場条例
令和5年6月30日
条例第23号
(設置)
第1条 名勝慶野松原(以下「名勝地」という。)の文化財の保全及び維持管理を図るため、並びに名勝地周辺道路交通の円滑化を図り来訪者の利便性を向上させるため、南あわじ市慶野松原駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
慶野松原駐車場 | 南あわじ市松帆慶野1091番地先 |
(開設期間)
第3条 駐車場の開設期間は、毎年7月上旬から8月下旬までの間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用時間)
第4条 駐車場の利用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、当該利用時間を変更することができる。
(使用料)
第5条 駐車場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(名勝地の保全及び維持管理費用)
第7条 第5条の規定により納付された使用料は、名勝地の保全及び維持管理費用に充当するものとする。
(駐車の拒否)
第8条 市長は、利用者の車両が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上駐車させることができないもの
(2) 発火性、引火性等の危険物を積載しているもの
(3) 駐車場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められるもの
(禁止行為)
第9条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに火気を使用すること。
(2) 他の利用者の駐車を妨げること。
(3) 駐車場の施設又は設備を汚損し、又は損傷すること。
(4) 車両の駐車以外の目的で利用すること。
(損害賠償の義務)
第10条 故意又は過失により駐車場内の文化財、建物、附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 使用料(1日当たり) |
バス等大型車(全長が5mを超えるもの及び牽引車両を含む。) | 2,000円 |
普通車(全長が5m以下のもの) | 700円 |
二輪車 | 200円 |