○南あわじ市地籍調査成果等の取扱いに関する規則
令和7年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき実施した地籍調査により作成した成果品の利活用を図るため、当該成果等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 成果品 地籍図写し、地籍簿写し及び地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知)別表第5に掲げるものをいう。
(2) 地籍システム 成果品に係る電磁的記録を電算処理するための電子計算組織をいう。
(3) 成果等 成果品その他地籍システムにより出力できる情報をいう。
(管理)
第3条 市長は、成果品について、紛失、汚損、破損及び無断使用がないように、管理に努めるものとする。
2 市長は、地籍調査後その成果等の内容に異動があった場合は、地籍システムにより必要な補正を行うものとする。
3 地籍システムの操作権限は、業務上必要な職員にのみ付与するものとする。
4 市長は、地籍システムの可用性及び完全性を確保するため、定期的に保守点検、バックアップ、その他必要な措置を講ずるものとする。
(利活用)
第4条 市長は、成果等について、次に掲げる市民財産の保全及び土地に関連する行政の各種事業等に利活用を図るものとする。
(1) 土地の分筆、合筆、地積更正登記等
(2) 土地の所在及び境界の確認
(3) 公共事業で行う測量、工事、用地買収等
(4) 都市計画、農林振興等に関する計画及び事業
(5) その他公益性があると認められる事案
(成果等の閲覧及び交付)
第5条 市長は、次に掲げる成果品、成果等について、法第21条第2項の規定に基づきこれを一般の閲覧に供するものとする。
(1) 地籍簿写し
(2) 地籍集成図
(3) 地籍図根点成果座標
(4) 地籍システムにより管理する前3号と同内容の情報
2 成果品の閲覧に係る手数料は、無料とする。
3 市長は、第1項の規定により閲覧に供する成果等のうち次に掲げるものを交付することができる。
(1) 一筆図及び複数筆図(筆界点座標を含む。)
(2) 地籍システムから出力可能な形式の地籍集成図のうち、次に掲げるもの
ア 地番のみのもの
イ アに登記簿上の地目、地積を加えたもの
(3) 地籍図根点成果座標
(4) 地籍図根点SIMAデータ
(5) 地番一覧表(次条第2項に該当する場合に限る。)
(6) 地籍図根点網図
(成果等の閲覧又は交付の申請)
第6条 成果等の閲覧又は交付の申請をしようとする者は、地籍調査成果閲覧交付申請書(別記様式)に必要事項を記入の上、市長に申請するものとする。
2 市長は、成果等の閲覧又は交付の申請をしようとする者が、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項に該当すると認める場合は、前条第3項第2号の地籍集成図に土地の所有者の氏名を表示させて交付することができる。
(交付手数料及び実費)
第7条 成果等の交付を受けようとする者は、南あわじ市手数料条例(平成17年南あわじ市条例第74号。以下「条例」という。)に基づく手数料及び別表に掲げる実費を納付しなければならない。ただし、条例第4条第1項第2号及び第3号に該当する場合はこの限りでない。
(土地改良換地図及び法第19条第5項の指定を受けた民間事業者等の測量成果の取扱い)
第8条 この規則における成果等の取扱いは、地籍システムにより管理する土地改良換地図及び法第19条第5項の指定を受けた民間事業者等の測量成果について準用する。この場合において、この規則中の「地籍集成図」とあるのは「換地集成図」又は「集成図」と、「地籍図根点」とあるのは「確測基準点」又は「基準点」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 大きさ又は記録媒体 | 金額 (1枚当たり) |
紙に印刷したもの | 白黒A3判まで | 10円 |
カラーA3判まで | 30円 | |
白黒A1判 | 40円 | |
カラーA1判 | 120円 | |
カラー空中写真入りA1判 | 180円 | |
白黒A0 | 80円 | |
カラーA0判 | 240円 | |
カラー空中写真入りA0判 | 360円 | |
データに出力したもの | CD―R | 80円 |
DVD―R | 100円 |
備考 データに出力したものを電子メールで送付する方法で交付を受ける場合の実費は、不要とする。
