○南島原市農地移動適正化あっせん事業実施要領
平成18年8月25日
農業委員会告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、南島原市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づき、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条にいう農業振興地域内の農用地等について行う農地保有合理化のための権利移動のあっせん事業(以下「農地移動適正化あっせん事業」という。)の実施にあたって必要な手続き及び基準等を定めることにより、農地移動適正化あっせん事業を円滑適正に行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「農用地等」とは、農地及び採草放牧地(これらの土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地で、これらの土地とあわせて取得されるものを含む。)並びに耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設に供される土地のほか、未墾地(開発して農用地又は採草放牧地として利用することが適当な土地)及び林地(耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧を目的とする所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が取得される場合における当該林地を含む。)をいう。
(あっせんの手続)
第4条 農用地等の権利移動のあっせんを受けようとする者は、あっせん申出書(様式第2号)を農業委員会に提出するものとする。
2 農業委員会は、次の各号に掲げる場合にあっせんを行うものとする。
(1) 農用地等の所有者から農用地等の売渡し、貸付け又は交換についてのあっせんの申出があった場合
(2) 名簿に登録されている者から農用地等の買受け又は借受けについてのあっせんの申出があった場合
3 農業委員会は、農用地等の所有者からのあっせん申出で、その売渡し若しくは貸付けの相手方を指定している場合等、農地移動適正化あっせん事業として不適当な場合又はあっせんの申出以前に既に実質的契約を締結していると認められる場合及び不動産業者が介入していると認められる場合等、農地移動適正化あっせん事業として不適正な事実があると認められる場合にはあっせんを行わないものとする。
4 農業委員会は、第2項第1号のあっせんについては、農用地等の権利移動の相手方となるべき者の候補者を名簿の登録者の中から1人以上選定し、その者があっせん基準に適合することを確認のうえ、当該農用地等の権利移動の相手方となるべき者として選定する。
5 農業委員会は、第2項第2号のあっせんについては、当該申出者があっせん基準に適合することを確認のうえ、農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。
6 農業委員会は、第2項第3号のあっせんについては、あっせん基準に基づいて農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。
9 あっせん委員は、あっせんにより農用地等の売買、貸借又は交換が成立したときはあっせん調書(様式第4号)を作成し、あっせん委員及び農用地等の権利移動の当事者の署名押印のうえ、農業委員会に報告するものとする。
12 あっせん委員は、次に掲げる場合には、当該あっせんを打ち切るものとする。
(1) あっせんにより、農用地等の売買、貸借又は交換が成立する見込みがないと認めたとき。
(2) あっせんの過程で第3項の農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実があると認めたとき。
14 農業委員会は、第12項第1号によりあっせんを打ち切った旨の報告を受けたときは、新たなあっせんの相手方を選定してあっせんを行うか、又はあっせんをしないこととするかを決定し、あっせんをしない旨の決定をした場合には、その旨をあっせんの申出をした者に通知する。
15 農業委員会は、第12項第2号によりあっせんを打ち切った旨の報告を受けたときは、あっせんをしない旨の決定をし、その旨をあっせんの申出をした者に通知するものとする。
(農用地等の権利移動に関するあっせん基準)
第5条 南島原市における農業経営目標に掲げる目標営農類型を達成させるため、次に掲げる要件に適合する場合に農地取得のあっせんを行う。
(1) 農業経営を行うものは、本人又はその家族が専ら又は主として農業に従事すると認められる青壮年の家族農業従事者(農地所有適格法人にあっては、その構成員に常時農業に従事しているものがいること。)がいるものであること。
(2) その者が現に農業に従事している農業経営の経営主、農業後継者又は新規就農希望者であって、かつ、農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。
(3) 農業経営主が相当の年齢以上である場合は、その後継者が現に農業に従事しているか又は近く従事する見込みで、将来とも農業経営に従事するものであること。
(4) その農業経営における当該農用地等の権利取得後の経営面積(農地所有適格法人にあっては、その経営面積をその常時従事者たる構成員に属する世帯の数で除した面積、交換の場合にあっては、その当事者のいずれか一方の経営面積。以下同じ。)が当該地域における農家の平均経営面積以上で農業委員会が定める基準面積である84アールを超えるものであること。
(5) その農業経営の資本装備が、農用地等の効率的観点からみて適当な水準であるか、又は近く適当な水準になる見込みがあると認められること。
(6) その者が取得する農用地等を農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に従って利用することが確実であると認められること。
(一部改正〔平成28年農業委員会告示13号〕)
(あっせんの順位)
第6条 農用地等の権利を取得させるべき者に対するあっせんの順位は、農業を営む者を第1順位とする。この場合において、認定農業者を優先してあっせんするものとする。また、農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合又は農業を営む者にあっせんするよりも農地中間管理機構にあっせんする方が農地保有の合理化に著しく寄与すると認められる場合には、農地中間管理機構にあっせんするものとする。ただし、農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合であって、あっせんに係る農用地等が、離農希望者の申出によるものであり、かつ、農業者年金基金にあっせんすることが適当であると認められる場合には、農業者年金基金にあっせんするものとする。
2 農用地等の権利を取得させるべき農業を営む者が2人以上いる場合におけるあっせんの順位については、次に掲げる基準を総合勘案し取得させるべき者を定めるものとする。
(1) 農用地等の権利の取得後における経営面積と経営規模拡大の目標として農業委員会が定める経営面積(別表)との格差が小さい者に対して優先的にあっせんすること。
(2) 農業振興地域整備計画及び経営構造対策事業計画において育成しようとする農業経営を行おうとする者に対して優先的にあっせんすること。
(3) あっせんすべき農用地等の位置その他の利用条件からみて、その農用地等を最も効率的に利用することができると認められる者に対して優先的にあっせんすること。
(4) 農用地等の集団化に資する程度が最も大きいと認められる者に対して優先的にあっせんすること。
(5) 地域農業の中核的な担い手の育成及び確保を図るため最も適当と認められる者に対して優先的にあっせんすること。
(一部改正〔平成28年農業委員会告示13号〕)
(農地移動適正化あっせん台帳)
第7条 農業委員会は、この告示に基づく農用地等の売買、貸借又は交換についてのあっせん結果を記載した農地移動適正化あっせん台帳(様式第7号)を備え置くものとする。
(事業計画と事業成績の報告)
第8条 農業委員会は、毎年度当初、農地移動適正化あっせん事業実施計画(様式第8号)を定め、毎年度の農地移動適正化あっせん事業成績とあわせて長崎県知事に報告するものとする。
(事前届出の勧奨)
第9条 農業委員会は市内農業者等に対し、農地移動適正化あっせん事業の趣旨、あっせん基準等の周知徹底に努めるとともに、農業者等が農用地等の売渡し、貸付け、買受け、借受け又は交換をしようとするときは、あらかじめ農業委員会に届出るよう指導するものとする。
附則
この告示は、平成18年8月25日から施行し、平成18年3月31日から適用する。
附則(平成28年2月24日農業委員会告示第13号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
南島原市目標営農類型
(単位:ha,頭)
営農類型 | 目標面積 | 備考 |
野菜専作(施設型) | ||
果樹専作(露地型) | 果樹園 | |
果樹専作(露地+施設) | 露地 施設 計 | |
果樹+野菜(露地型) | 果樹 野菜 計 | |
肉用牛専作 | 肥育牛 | |
(組織経営体) 果樹専作型( 人) | 果樹園 | 農業振興地域の整備に関する法律 |
(一部改正〔平成28年農業委員会告示13号〕)